○塩竈市外出支援等乗船証及び外出支援等乗船券交付に関する要綱

平成29年9月28日

告示第168号

(趣旨)

第1条 この要綱は、浦戸地区における小中学生(浦戸地区に住所を有し、かつ、居住する者で、塩竈市立浦戸小学校に通学する小学生及び塩竈市立浦戸中学校に通学する中学生をいう。以下同じ。)の定住促進を図るため、小中学生が塩竈市営汽船(以下「市営汽船」という。)を利用する際に外出支援等乗船証(以下「乗船証」という。)及び外出支援等乗船券(以下「乗船券」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 乗船証及び乗船券の交付を受けることのできる者(以下「交付対象者」という。)は、小中学生の保護者(以下「保護者」という。)とする。

2 乗船証及び乗船券を利用できる者(以下「利用者」という。)は、乗船証及び乗船券の交付を受けた小中学生とする。

(交付手続)

第3条 乗船証及び乗船券の交付を受けようとする保護者は、外出支援等乗船証及び外出支援等乗船券交付申請書(別記様式)を毎年4月(以下「申請交付月」という。)までに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、乗船証及び乗船券を交付するものとする。

(乗船券の交付枚数)

第4条 乗船券は、1月につき16枚を単位として申請交付月に12月分を交付するものとする。ただし、申請交付月以外の月に前条第1項の規定による申請の提出があった場合において、同条第2項の規定により乗船証及び乗船券を交付する場合は、当該交付する日の属する月から次の交付月の前月までの月数分を交付するものとする。

(乗船証及び乗船券)

第5条 乗船証及び乗船券の様式は、別に定める。

2 乗船証及び乗船券の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(乗船証及び乗船券の利用方法)

第6条 利用者は、市営汽船を利用する都度、係員に乗船証を提示するとともに、乗船券を提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 交付対象者及び利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 乗船証及び乗船券を売却し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しないこと。

(2) 乗船証及び乗船券を偽造又は変造しないこと。

(3) その他不正な手段により乗船証及び乗船券を利用しないこと。

(乗船証及び乗船券の回収)

第8条 市長は、交付対象者及び利用者が前条の規定に違反したと認めるときは、交付した乗船証及び乗船券を回収するものとする。

(再交付の制限)

第9条 乗船証の再交付は行わない。ただし、汚損などにより記載事項が不鮮明になったときは、再交付の申請ができるものとする。

2 前項の規定により申請を行うときは、汚損した乗船証を添えて申請するものとする。

(乗船証及び乗船券の返還)

第10条 交付対象者及び利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに乗船証及び乗船券を市長に返還しなければならない。

(1) 利用者が死亡し、又は浦戸地区外に転出若しくは転居したとき。

(2) 利用者が浦戸地区に居住しなくなったとき。

(3) 乗船証及び乗船券の有効期間が満了したとき。

(4) その他乗船証及び乗船券が不用になったとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、乗船証及び乗船券の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

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塩竈市外出支援等乗船証及び外出支援等乗船券交付に関する要綱

平成29年9月28日 告示第168号

(平成29年10月1日施行)