○塩竈市地区計画等の案の作成手続に関する条例
平成29年9月28日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき、地区計画等(法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。以下同じ。)の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び地区計画等の原案に対する意見の提出方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(地区計画等の原案の提示方法)
第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 地区計画等の原案のうち、地区計画等の種類、名称、位置及び区域
(2) 縦覧場所及び縦覧期間
附則
この条例は、公布の日から施行する。