○塩竈市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成29年9月28日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき、地区計画等(法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。以下同じ。)の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び地区計画等の原案に対する意見の提出方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(地区計画等の原案の提示方法)

第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の原案のうち、地区計画等の種類、名称、位置及び区域

(2) 縦覧場所及び縦覧期間

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第3条 法第16条第2項に規定する者は、前条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとするときは、同条の規定による縦覧が終了した日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、市長に意見書を提出しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

塩竈市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成29年9月28日 条例第21号

(平成29年9月28日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成29年9月28日 条例第21号