○塩竈市児童館管理規則

平成29年3月1日

規則第3号

塩竈市児童館管理規則(昭和50年規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市児童館条例(昭和50年条例第11号。次条において「条例」という。)第14条の規定に基づき、児童館の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請等)

第2条 条例第6条第1号に掲げる者が児童館を利用する場合は、塩竈市児童館施設利用名簿(様式第1号)に必要な事項を記載しなければならない。

2 条例第7条の規定による申請は、塩竈市児童館利用許可(変更)申請書(様式第2号第4条において「申請書」という。)により行うものとする。

(利用許可)

第3条 市長は、前条第2項の申請を適当と認めたときは、塩竈市児童館利用(変更)許可書(様式第3号次条において「許可書」という。)により利用を許可するものとする。

(変更申請等)

第4条 前条の規定による許可を受けた者は、第2条第2項の規定により申請した内容に変更が生じた場合は、申請書により速やかに市長に変更の申請をするものとする。

2 市長は、前項の申請を適当と認めたときは、許可書により変更を許可するものとする。

(遵守事項)

第5条 第3条及び前条第2項の規定による許可を受けた者(次条において「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用した施設の備品及び設備は、原状に復して、整理すること。

(2) 利用した場所は、清掃すること。

(3) 物品の販売その他営利行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 許可を受けないで印刷物及びポスター等を配布又は掲示しないこと。

(6) 職員の指示に従うこと。

(損傷又は滅失の報告)

第6条 利用者は、児童館の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければばらない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の塩竈市児童館管理規則第6条及び第9条の規定によりされている許可は、改正後の塩竈市児童館管理規則第3条の規定によりされた許可とみなす。

3 この規則の施行の際現に残存する帳票類は、当分の間、必要な調整を行い、使用することができる。

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塩竈市児童館管理規則

平成29年3月1日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)