○塩竈市児童館管理規則
平成29年3月1日
規則第3号
塩竈市児童館管理規則(昭和50年規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市児童館条例(昭和50年条例第11号。次条において「条例」という。)第14条の規定に基づき、児童館の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の申請を適当と認めたときは、許可書により変更を許可するものとする。
(1) 利用した施設の備品及び設備は、原状に復して、整理すること。
(2) 利用した場所は、清掃すること。
(3) 物品の販売その他営利行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 許可を受けないで印刷物及びポスター等を配布又は掲示しないこと。
(6) 職員の指示に従うこと。
(損傷又は滅失の報告)
第6条 利用者は、児童館の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければばらない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際現に残存する帳票類は、当分の間、必要な調整を行い、使用することができる。