○塩竈市小学校入学準備支援事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第83号

(目的)

第1条 この要綱は、第3子以降の子を監護する保護者等に対し小学校入学準備支援金(以下「支援金」という。)を支給する事業(第8条において「事業」という。)を実施することにより、少子化対策の推進及び子育て家庭等における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「保護者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 子の父又は母であってその子を監護し、かつ、これと生計を同じくするもの

(2) 子の父又は母以外の者であってその子と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持するもの

2 この要綱において「第3子以降の子」とは、同一の保護者によって監護されている子(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により措置されている児童(以下「被措置児童」という。)を除く。)のうち、その出生の早い者から順次に数えて第3番目以降の子をいう。

(支給対象)

第3条 支援金の支給の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第3子以降の子が小学校(義務教育学校、特別支援学校の小学部その他これに類するものを含む。以下同じ。)に入学する年の5月1日に塩竈市内に住所を有する保護者

(2) 児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者のうち、被措置児童が小学校に入学する年の5月1日に塩竈市内に当該事業を行う住居が所在するもの

(3) 児童福祉法第6条の4に規定する里親のうち、被措置児童が小学校に入学する年の5月1日に塩竈市内に住所を有するもの

(4) 児童福祉法第7条に規定する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設(以下「施設等」という。)の設置者のうち、被措置児童が小学校に入学する年の5月1日に塩竈市内に当該施設等が所在するもの

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、小学校に入学する第3子以降の子又は被措置児童1人につき30,000円とする。

(支給の申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、第3子以降の子又は被措置児童が小学校に入学する年の9月30日までに小学校入学準備支援金支給申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第6条 市長は、申請者に対して支援金を支給する旨を決定したときは、小学校入学準備支援金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、申請者に対して支援金を支給しない旨を決定したときは、小学校入学準備支援金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者があると認めるときは、支援金の全部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月告示第152号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

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(平30告示152・全改)

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塩竈市小学校入学準備支援事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第83号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年4月1日 告示第83号
平成30年7月31日 告示第152号