○塩竈市LED防犯灯設置助成金交付要綱
平成29年3月27日
庁訓第17号
(趣旨)
第1条 市は、犯罪の予防及び通行の安全を確保するため、LED防犯灯の新設、切替え、交換、撤去等(以下「設置等」という。)を行う団体に対し、予算の範囲内で塩竈市LED防犯灯設置助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(令3庁訓21・令7庁訓7・一部改正)
(1) 団体 市内の防犯協会に加入している町内会等の団体又は自主的な防犯活動を行っていると認められる町内会等の団体をいう。
(2) LED防犯灯 防犯灯の光源にLEDを使用しているものをいう。
(令7庁訓7・追加)
(助成対象経費等)
第3条 助成金の対象経費(以下「助成対象経費」という。)、助成額、上限額等は、別表のとおりとする。
(令7庁訓7・旧第2条繰下・一部改正)
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「代表者」という。)は、LED防犯灯の設置等の工事等の着工前で、市長が指定する日までに、塩竈市LED防犯灯設置助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 位置図
(2) 見積書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令7庁訓7・旧第3条繰下・一部改正)
(令7庁訓7・旧第4条繰下)
(実績報告)
第6条 代表者は、LED防犯灯の設置が完了したときは、完了後市長が指定する日までに、塩竈市LED防犯灯設置助成金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 位置図
(3) 設置前及び設置後の写真
(4) 設置に要した費用の領収書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令7庁訓7・旧第5条繰下・一部改正)
(概算払)
第7条 助成金は、規則第17条ただし書の規定により、その全部又は一部を概算払により交付することができるものとする。
(令7庁訓7・旧第6条繰下・一部改正)
(処分の制限を受ける期間)
第8条 規則第21条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。
(令7庁訓7・旧第7条繰下)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令7庁訓7・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この庁訓は、平成29年4月1日から施行する。
(塩竈市防犯灯設置助成金交付要綱の廃止)
2 塩竈市防犯灯設置助成金交付要綱(平成17年庁訓第49号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の塩竈市防犯灯設置助成金交付要綱の規定により交付された塩竈市防犯灯設置助成金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月庁訓第21号)
この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月庁訓第7号)
この庁訓は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令7庁訓7・全改)
種別 | 助成対象経費 | 助成額 | 上限額 |
LED防犯灯 | 新設、切替え、交換又は撤去に要する経費 | 助成対象経費に4分の3を乗じて得た額 | 40,000円 |
電灯柱 | 新設又は撤去に要する経費 | ||
その他 | 市長が必要と認める経費 | 助成対象経費に市長が定める割合を乗じて得た額 | ― |
備考
1 LED防犯灯の新設、切替え、交換又は撤去は、一式に限るものとする。
2 電灯柱の新設又は撤去は、LED防犯灯の設置等に伴うものに限るものとする。
3 助成額が10,000円未満並びに電球のみの交換及び修繕費用は、助成対象外とする。
4 助成額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
5 助成額及び上限額について、LED防犯灯にあっては1灯、電灯柱にあっては1本ごとに計算するものとする。
(令7庁訓7・全改)
(令7庁訓7・全改)
(令7庁訓7・全改)
(令7庁訓7・全改)