○塩竈市軽自動車税の課税保留事務取扱要綱

平成29年3月8日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、軽自動車税の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、滅失、解体又は所在不明等の理由により現に所有していない場合において、塩竈市市税条例(昭和25年条例第42号)第87条第2項及び第3項の規定による申告が行われていないため、軽自動車税が課税されているときに課税保留又は課税取消しを行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課税保留 現に軽自動車税が課されている軽自動車等について、その課税を一時的に保留することをいう。

(2) 課税取消し 軽自動車等が解体し、又は滅失したことにより明らかに存在しないと認められるものについて、課税台帳を抹消し、課税を取り消すことをいう。

(課税保留等の基準)

第3条 市が、軽自動車税の課税保留及び課税取消し(以下「課税保留等」という。)を行う場合の事由及び開始年度は、別表のとおりとする。

(課税保留等の申請)

第4条 前条の基準に該当し、課税保留等を受けようとする者は、軽自動車税課税保留等申請書(別記様式)別表に掲げる関係書類を添えて市長に提出するものとする。

(調査及び決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったとき又は市が別表の事由に該当する軽自動車等を発見したときは、その実態を調査し、課税保留等の要否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により決定を行ったときは、課税台帳に記載し、適正に管理するものとする。

(課税保留後における課税等)

第6条 課税保留を行った後において、軽自動車等の所在が確認できた場合及び偽りその他不正の行為による申請が判明した場合の課税は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間を適用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、課税保留の事由が、詐欺、盗難その他納税義務者の責めに帰することができない場合における課税は、当該事由が消滅した日の属する年度の翌年度から行うものとする。

3 課税保留を行った軽自動車等で、所在が不明な状態が継続して3年を経過した場合は、3年を経過した日の翌年度から課税取消しとするものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、軽自動車税の課税保留等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

1 課税保留基準表

事由

課税保留開始年度

関係書類

1 譲渡

無申告による譲渡により、当該軽自動車等及び所有者等の所在が不明なもの

・車検のある軽自動車等については、車検証の有効期限満了日の属する年度の翌年度

・車検のない軽自動車等については、使用不能届出書等により事実を確認した日の属する年度の翌年度


2 所有者・使用者の住所等が不明

所有者又は使用者の住所等が不明なもの(納税通知書返戻者等)

・公示送達後1年を経過した日の属する年度の翌年度


3 その他の事由

・事情聴取、実態調査等の結果により決定

・関係証明書等

2 課税取消し基準表

事由

課税取消開始年度

関係書類

1 滅失(焼失・流失)

火災、天災等により、当該軽自動車等が本来の機能形態を失ったもの

・当該事由の発生した日(証明書等で事由発生の日が確認できない場合は、使用不能届出書等により事実を確認した日)の属する年度の翌年度

・り災証明書等

2 破損

交通事故等により、当該軽自動車等を修理しても再び使用に耐えられないもの

・交通事故証明書等

3 廃棄・解体

軽自動車等の価値がなくなり、使用不能な状態にあるもの又は解体業者その他の者により、軽自動車等の原形をとどめない状態に分解されたもの

・解体が確認できる書類

4 詐欺・盗難

詐欺又は盗難により、当該軽自動車等の所在が不明なもの


・警察署が発行する証明書又は警察署に提出した届出書の写し等

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塩竈市軽自動車税の課税保留事務取扱要綱

平成29年3月8日 告示第45号

(平成29年4月1日施行)