○塩竈市通所型サービス事業(住民主体支援事業)補助金交付要綱

平成28年10月18日

告示第150号

(趣旨)

第1条 市は、塩竈市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年告示第60号。以下「実施要綱」という。)第18条の規定に基づき、塩竈市通所型サービス事業(住民主体支援事業)補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、実施要綱で使用する用語の例による。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、第1号通所事業のうち、住民主体による支援事業(以下「事業」という。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内会、町内会が推薦する地域住民で構成される団体又は地域住民で構成され市内で介護予防活動を1年以上実施している団体がボランティア等により実施するものであること。

(2) 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的とするものでないこと。

(3) 身体状況に応じた運動等、介護予防に資するものであること。

(4) 1月当たりの居宅要支援被保険者等の参加延べ人数が概ね20人以上であること。

(5) 1回当たりの実施時間が2時間以上であること。

(6) 1月に概ね4回以上定期的に実施していること。

(7) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の3第2項に規定する基準を遵守していること。

(令3告示55・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象経費は、事業の実施に要する経費とする。ただし、飲食費、慶弔費及び交際費を除く。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内とし、事業の実施1回につき、別表基本費用の項、同表継続費用の項及び同表新規費用の項に定める額の合計額を交付するものとする。ただし、30,000円に実施月数を乗じて得た額を年間の上限とする。

(添付書類)

第6条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 事業実施届出書(別記様式)

(2) 団体の規約又は会則等の写し

(3) 従事者名簿

(概算払)

第7条 補助金は、規則第17条ただし書の規定により、その全部又は一部を概算払により交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年11月1日から施行する。

(令和3年3月告示第55号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

費用区分

補助金の額

基本費用

4,000円

継続費用

200円に継続参加者(居宅要支援被保険者等に限る。)の人数を乗じて得た額

新規費用

1,000円に新規参加者(居宅要支援被保険者等に限る。)の人数を乗じて得た額

画像

塩竈市通所型サービス事業(住民主体支援事業)補助金交付要綱

平成28年10月18日 告示第150号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成28年10月18日 告示第150号
令和3年3月23日 告示第55号