○塩竈市特定不妊治療費助成事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊治療を受ける夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の経済的負担の軽減を図るため、当該夫婦が行う体外受精又は顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用について塩竈市特定不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(令3告示159・一部改正)
(1) 特定不妊治療の治療期間及び申請日において、夫婦又は夫婦のいずれか一方が市内に住所を有する者
(2) 妻の年齢(治療期間の初日における年齢をいう。以下同じ。)が43歳未満である者
(3) 令和3年1月1日以後に特定不妊治療を終える者
(4) 他の自治体(宮城県を除く。)から特定不妊治療の助成を受けていない者
(5) 妻の年齢が40歳未満であるときは、県の通算助成回数を6回(40歳から43歳未満であるときは、県の通算助成回数を3回)受けていない者
(令3告示159・一部改正)
(助成対象治療)
第3条 助成金の交付対象となる特定不妊治療は、県要綱第4に規定する治療法等とする。
(助成額及び回数)
第4条 助成金の額は、1回の特定不妊治療につき100,000円(県要綱別表第1のC又はFに規定する治療方法の場合は50,000円)とする。ただし、当該特定不妊治療に要した費用の額から県の助成額を控除した額が助成金の額に満たない場合は、その額とする。
2 助成金の交付は、妻の年齢が40歳未満であるときは6回(40歳以上43歳未満であるときは3回)までとする。ただし、助成金の交付を受けた後に出産した場合及び妊娠12週以降に死産に至った場合は、それまでに受けた助成金の交付回数をリセットすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下この項において「男性不妊治療」という。)を行った場合の助成金の額は、県要綱別表第1のCに規定する治療方法の場合を除き、1回の男性不妊治療につき100,000円までとする。ただし、当該男性不妊治療に要した費用の額から県の助成額を控除した額が助成金の額に満たない場合は、その額とする。
(令2告示164・令3告示159・一部改正)
(1) 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し
(2) 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し
(3) 特定不妊治療に係る領収証の写し
(4) 住所を確認することができる書類(3か月以内に発行された住民票の写し等)
(5) 戸籍謄本の写し(前号の書類により夫婦であることが確認できる場合は、添付を省略することができる。)
(6) その他市長が必要と認めるもの
(平29告示64・令2告示164・一部改正)
(助成金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
(1) 宮城県知事により県要綱に基づく助成の決定が取り消されたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(令2告示164・旧附則・一部改正)
(令2告示164・追加)
(令2告示164・追加)
附則(平成29年3月告示第64号)
この告示は、平成29年3月31日から施行する。
附則(令和2年8月告示第164号)
この告示は、令和2年8月26日から施行し、この告示による改正後の塩竈市特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月告示第159号)
この告示は、令和3年6月10日施行し、この告示による改正後の塩竈市特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和3年1月1日から適用する。
(令2告示164・全改、令3告示159・一部改正)