○塩竈市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱
平成28年7月25日
告示第102号
塩竈市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱(平成22年告示第117号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)第2の1により市が作成した防災・減災等事業整備計画(以下「防災・減災等事業整備計画」という。)に基づき民間事業者が行う事業に要する経費について、予算の範囲内で塩竈市地域介護・福祉空間整備等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、実施要綱及び塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令2告示92・令3告示160・令8告示158・一部改正)
(補助事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市長が適当と認める民間事業者が防災・減災等事業整備計画に基づき行う事業で、次に掲げるものとする。
(1) 既存の小規模高齢者福祉施設等のスプリンクラー設備等整備事業
ア 対象施設
次に掲げる既存の小規模高齢者施設等であって、避難が困難な要介護者(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第5条第6項第1号に規定する避難が困難な要介護者という。)を主として入居又は宿泊させることとなったこと等により、消防法令に定めるスプリンクラー設備、自動火災報知設備及び消防機関へ通報する火災報知設備の整備が新たに必要となったもの
(ア) 定員29人以下のケアハウス
(イ) 都市型軽費老人ホーム
(ウ) 定員29人以下の有料老人ホーム
(エ) 小規模多機能型居宅介護事業所
(オ) 看護小規模多機能型居宅介護事業所
(カ) 宿泊サービスの提供を行う地域密着型通所介護事業所及び認知症対応型通所介護事業所並びに生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)
イ 対象事業
(ア) 延べ面積1,000m2未満の既存の小規模高齢者施設等において、スプリンクラー設備を設置する事業(スプリンクラー設備の設置に当たり消火ポンプユニット等を併せて設置する事業を含む。)
(イ) 延べ床面積300m2未満の既存の小規模高齢者施設等において、自動火災報知設備を設置する事業
(ウ) 延べ床面積500m2未満の既存の小規模高齢者施設等において、消防機関へ通報する火災報知設備を設置する事業
(2) 認知症高齢者グループホーム等の防災改修等事業
ア 対象施設
(ア) 定員29人以下の特別養護老人ホーム
(イ) 定員29人以下の介護老人保健施設
(ウ) 定員29人以下の介護医療院
(エ) 定員29人以下のケアハウス
(オ) 定員29人以下の養護老人ホーム
(カ) 都市型軽費老人ホーム
(キ) 認知症対応型通所介護事業所
(ク) 認知症高齢者グループホーム
(ケ) 小規模多機能型居宅介護事業所
(コ) 看護小規模多機能型居宅介護事業所
(サ) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
(シ) 介護予防拠点
(ス) 地域包括支援センター
(セ) 生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)
(ソ) 緊急ショートステイ
(タ) 施設内保育施設
イ 対象事業
(ア) 大規模修繕等支援事業
利用者等の安全性確保等の観点から大規模な修繕等(別記に定めるものをいい、(イ)から(エ)までに掲げる事業の対象となるものを除く。)を実施する事業
(イ) 耐震化促進事業
耐震診断の結果、震度6強以上の地震で倒壊の危険性がある高齢者施設等(昭和56年5月31日までに建築確認申請が受理されていた旧耐震基準による建築物に限る。)において、必要な耐震改修(これに付随して実施する大規模修繕等(天井等の非構造部材の落下防止対策等、地震被害の防止等に資するものに限る。)を含む。)を実施するもの
(ウ) 非常用自家発電設備整備事業
高齢者施設等において、災害により長期の停電等が発生した場合であっても、その機能を維持するために必要な電源を確保するため、次に掲げる全ての要件を満たす非常用自家発電設備(燃料貯蔵用のタンクを含む。)を整備する事業
(i) 専ら非常時に用いるものであって、設置に当たり施設に付帯する工事を伴うもの
(ii) 電気及びガス等のライフラインや物資等の供給が寸断された状況下においても、発災後3日間(72時間)以上の高齢者施設等の事業継続が可能であると認められるもの
本事業における整備については、新設のほか、修繕、法定耐用年数を経過したものの更新及び高齢者施設等の機能の維持のための発電容量の増加や燃料貯蔵用タンクの貯蔵量の増加のための改造等の工事を含むものとする。
なお、非常用自家発電設備の設置場所については、津波や浸水等の水害や土砂災害等の影響を受けず、耐震性が確保される場所とするよう留意すること。
(エ) 水害対策強化事業
次に掲げるいずれかの区域に所在する高齢者施設等において、台風等に伴う洪水、高潮による被害、土砂災害及び集中豪雨等による水災害の発生時における利用者等の円滑な避難の実施及び水災害による被害の軽減を図るため、下表に掲げる整備を行う事業
事業内容 | 整備内容 |
水害発生時における避難・垂直避難の円滑な実施のために行う整備 | ・エレベーターの設置(想定される浸水深(高)以上の階(中間階を含む。)にかごを移動させ運転を休止するための管制運転装置の設置のための改修及び設置後17年を経過し老朽化したエレベーターの改修を含む。) ・高齢者施設等の利用者等及び従事者の安全確保並びに利用者等に対する適切なケアの提供のため、想定される浸水深を踏まえ2階以上の階に避難スペースを設置するための改築又は改修 ・車椅子での迅速な避難を促進するためのスロープの設置 ・排水ポンプ及び雨水貯留槽の設置(建物内への浸水を有効に防止できる場所に雨水貯留槽を整備し、雨水貯留槽内に貯まった雨水等を河川や雨水管等に排水するポンプを設置するもの) ・その他、水災害の際の高齢者施設等の利用者等の円滑な避難のため必要となる整備 |
浸水・土砂流入に伴う施設・設備等の被害を軽減するための整備 | ・想定される浸水深を踏まえて実施する非常用自家発電設備装置の屋上等への移設 ・電気室等の扉の防水扉への改修 ・高齢者施設等の出入口等に止水板・防水板(脱着式のものであって、設置に軽微な整備を伴うものを含む。)の設置 ・その他、水災害の際の高齢者施設等における浸水等被害の軽減のために必要となる整備 |
(i) 建築基準法(昭和25年法律201号)第39条により指定された災害危険区域
(ii) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条により指定された土砂災害警戒区域及び同法第9条により指定された土砂災害特別警戒区域
(iii) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条により指定された地すべり区域及び地すべり防止区域
(iv) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条により指定された急傾斜地崩壊危険区域
(v) 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条により指定された津波災害警戒区域及び同法第72条により指定された津波災害特別警戒区域
(vi) 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第56条により指定された浸水被害防止区域並びに特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)附則第2条により、なお従前によるとされた都市洪水想定区域及び都市浸水想定区域
(vii) 水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号に規定する浸水想定区域(同法第14条により指定された洪水浸水想定区域、同法第14条の2により指定された雨水出水浸水想定区域及び同法第14条の3により指定された高潮浸水想定区域をいう。)
(viii) その他水害における被害の発生の危険性が認められると災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条により作成された地域防災計画等で定める区域
(3) 高齢者施設等の給水設備整備事業
ア 対象施設
(ア) 定員29人以下の特別養護老人ホーム
(イ) 定員29人以下の介護老人保健施設
(ウ) 定員29人以下の介護医療院
(エ) 定員29人以下のケアハウス
(オ) 定員29人以下の養護老人ホーム
(カ) 都市型軽費老人ホーム
(キ) 認知症対応型通所介護事業所
(ク) 認知症高齢者グループホーム
(ケ) 小規模多機能型居宅介護事業所
(コ) 看護小規模多機能型居宅介護事業所
(サ) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
(シ) 介護予防拠点
(ス) 地域包括支援センター
(セ) 生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)
(ソ) 緊急ショートステイ
(タ) 施設内保育施設
イ 対象事業
高齢者施設等において、災害等により長期の断水等が発生した場合であっても、その機能の維持に必要な水を確保するため、給水設備(受水槽及び地下水利用のための設備(ろ過設備等)であって、停電時等でも一定の利用が可能であり、長期の断水に備え、備蓄用の飲料水の確保状況も踏まえつつ、3日間(72時間)以上の高齢者施設等の事業継続が可能であると認められるものをいう。)を整備する事業
本事業における整備については、新設のほか、修繕、法定耐用年数を経過した設備の更新及び受水槽の容量の増加のための改造等を含むものとする。
なお、給水設備の設置場所については、津波や浸水等の水害や土砂災害等の影響を受けず、耐震性が確保される場所とするよう留意すること。
(4) 高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業
ア 対象施設
(ア) 定員29人以下の特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設
(イ) 定員29人以下の介護老人保健施設
(ウ) 定員29人以下の介護医療院
(エ) 定員29人以下のケアハウス
(オ) 定員29人以下の養護老人ホーム
(カ) 都市型軽費老人ホーム
(キ) 定員29人以下の有料老人ホーム
(ク) 定員29人以下の老人短期入所施設(特別養護老人ホームに併設されていないものに限る。)
(ケ) 地域密着型通所介護事業所
(コ) 認知症対応型通所介護事業所
(サ) 認知症高齢者グループホーム
(シ) 小規模多機能型居宅介護事業所
(ス) 看護小規模多機能型居宅介護事業所
(セ) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
(ソ) 夜間対応型訪問介護事業所
(タ) 介護予防拠点
(チ) 地域包括支援センター
(ツ) 生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)
(テ) 緊急ショートステイ
(ト) 施設内保育施設
イ 対象事業
高齢者施設等の敷地内に設置されているブロック塀等(コンクリートブロック塀(壁)、石塀(壁)、煉瓦塀(壁)等その他これに類するものをいう。)について、安全点検の結果、損壊するおそれがある等、安全性に問題があると認められるものについて、安全性を確保するための整備(解体・撤去、再設置(解体・撤去後に生垣やフェンス等、ブロック塀等以外のものを設置する場合を含む。)、改修等)を行う事業
なお、本事業における整備箇所については、安全点検の結果は問題がないブロック塀等であっても、安全性に問題があるブロック塀等に接続されている等の理由により、一体的に整備を実施することが適当と認められる部分についても対象として差し支えない。
(5) 高齢者施設等の換気設備整備事業
ア 対象施設
(ア) 定員29人以下の特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設
(イ) 定員29人以下の介護老人保健施設
(ウ) 定員29人以下の介護医療院
(エ) 定員29人以下のケアハウス
(オ) 定員29人以下の養護老人ホーム
(カ) 都市型軽費老人ホーム
(キ) 定員29人以下の有料老人ホーム
(ク) 定員29人以下の老人短期入所施設(特別養護老人ホームに併設されていないものに限る。)
(ケ) 認知症高齢者グループホーム
(コ) 小規模多機能型居宅介護事業所
(サ) 看護小規模多機能型居宅介護事業所
(シ) 生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)
イ 対象事業
高齢者施設等における感染リスクの高い風通しの悪い空間について、建築物の構造や立地等により、十分な換気を行うことができない場合に、感染症対策等として有効な換気を定期的に行うことができる換気設備を設置するもの
(令2告示92・令3告示160・令8告示158・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
2 次に掲げる費用は、交付の対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) その他施設等整備事業として適当とは認められない費用
(令2告示92・令8告示158・一部改正)
2 別表の第1欄に定める事業の対象施設ごとに第2欄に定める交付基準単価に第3欄に定める単位数を乗じて得た額と第5欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額(ただし、交付率を乗じて得た額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)を基準額とする。
(令8告示158・全改)
(1) 補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(令2告示92・一部改正)
(交付の条件)
第6条 規則第7条第1項第4号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次のとおりとする。
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価300,000円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。第5号において「令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄しないこと。
(2) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(4) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、塩竈市地域介護・福祉空間整備等補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告すること。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、当該仕入控除税額を市に返還すること。
(5) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間(以下この号において「保管期間」という。)保管しておくこと。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価300,000円以上の財産がある場合は、保管期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておくこと。
(6) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(7) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。
(8) 補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金の補助金の交付を受けないこと。
(9) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠すること。
(令2告示92・一部改正)
(1) 事業実績調書(様式第6号)
(2) 補助金精算額調書(様式第7号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(令2告示92・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年7月25日から施行し、改正後の塩竈市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱の規定は、平成28年度以降の予算に係る補助金から適用する。
(令8告示158・一部改正)
附則(令和2年4月告示第92号)
この告示は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和3年6月告示第160号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和8年5月告示第158号)
この告示は、令和8年5月8日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
別記
(令8告示158・追加)
大規模修繕等支援事業における内容について
利用者等の安全性確保等の観点から大規模な修繕等を実施する事業等については、次の区分ごとの内容とする。
区分 | 内容 |
1 施設の一部改修 | 一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった浴室、食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工事等施設の改修工事 |
2 施設の付帯設備の改造 | 一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった給排水設備、電気設備、ガス設備、消防用設備等付帯設備の改造工事 |
3 施設の冷暖房設備の設置 | 気象状況により特に必要とされる熱中症対策等のための施設の冷暖房設備の新規設置工事及び一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった冷暖房設備の改造工事 |
4 避難経路等の整備 | 居室と避難通路(バルコニー)等との段差の解消を図る工事や自力避難が困難な者の居室を避難階へ移すための改修等防災対策に配慮した施設の内部改修工事 |
5 環境上の条件等により必要となった施設の一部改修 | (1) 活火山周辺の降灰地域等における施設の換気設備整備や窓枠改良工事等 (2) アスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する改修工事 |
6 消防法及び建築基準法等関係法令の改正により新たにその規定に適合させるために必要となる改修 | 消防法設備等(スプリンクラー設備等を除く。)について、消防法令等が改正されたことに伴い、新たに必要となる設備の整備 |
7 消融雪設備整備 | 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づき指定された豪雪地域に所在する施設の安全確保上、必要な消融雪設備の整備 |
8 土砂災害等に備えた施設の一部改修等 | 都道府県等が土砂災害等の危険区域等として指定している区域に設置されている施設の防災対策上、必要な補強改修工事や設備の整備等 |
9 施設の改修整備 | 施設事業を行う場合に必要な既存建物(賃貸物件を含む。)のバリアフリー化工事、耐震改修(これに付随して実施する大規模修繕等(天井等の非構造部材の落下防止対策等、地震被害の防止等に資するものに限る。)を含む。)、照明設備の更新等、施設等の基盤整備を図るための改修工事 |
10 その他施設における大規模な修繕等 | 特に必要と認められる上記に準ずる工事 |
備考 一定年数は、おおむね10年とする。
別表(第3条、第4条関係)
(令8告示158・全改)
1 区分 | 2 交付基準単価 | 3 単位数 | 4 交付率 | 5 対象経費 | ||||
国 (間接補助) | 市 | |||||||
ア 既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業 | 防災・減災等事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |||||||
・定員29人以下のケアハウス ・都市型軽費老人ホーム ・定員29人以下の有料老人ホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・宿泊サービスの提供を行う地域密着型通所介護事業所 ・宿泊サービスの提供を行う認知症対応型通所介護事業所 ・生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター) | スプリンクラー設備を設置する事業(延べ床面積1,000m2未満の施設に限る。) | 10,460円 | 整備対象面積(m2) | 10/10 | ― | |||
消火ポンプユニット等を併せて設置する場合の加算 | 2,630,000円 | 施設数 | 10/10 | ― | ||||
自動火災報知設備を設置する事業(延べ床面積300m2未満の施設に限る。) | 1,170,000円 | 施設数 | 10/10 | ― | ||||
消防機関へ通報する火災報知設備を設置する事業(延べ床面積500m2未満の施設に限る。) | 351,000円 | 施設数 | 10/10 | ― | ||||
イ 認知症高齢者グループホーム等の防災改修等支援事業 | ||||||||
・定員29人以下の特別養護老人ホーム ・定員29人以下の介護老人保健施設 ・定員29人以下の介護医療院 ・定員29人以下のケアハウス | 16,600,000円 | 施設数 | 10/10 | ― | ||||
・定員29人以下の養護老人ホーム ・都市型軽費老人ホーム ・認知症対応型通所介護事業所 ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ・介護予防拠点 ・地域包括支援センター ・生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター) ・緊急ショートステイ ・施設内保育施設 | 8,330,000円 | 施設数 | 10/10 | ― | ||||
ウ 高齢者施設等の給水設備整備事業 | ||||||||
・定員29人以下の特別養護老人ホーム ・定員29人以下の介護老人保健施設 ・定員29人以下の介護医療院 ・定員29人以下のケアハウス ・定員29人以下の養護老人ホーム ・都市型軽費老人ホーム ・認知症対応型通所介護事業所 ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ・介護予防拠点 ・地域包括支援センター ・生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター) ・緊急ショートステイ ・施設内保育施設 | 市長が認めた額 | 施設数 | 1/2 | 1/4 | ||||
エ 高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業 | ||||||||
・定員29人以下の特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設 ・定員29人以下の介護老人保健施設 ・定員29人以下の介護医療院 ・定員29人以下のケアハウス ・定員29人以下の養護老人ホーム ・都市型軽費老人ホーム ・定員29人以下の有料老人ホーム ・定員29人以下の老人短期入所施設(特別養護老人ホームに併設されていないものに限る。) ・地域密着型通所介護事業所 ・認知症対応型通所介護事業所 ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ・夜間対応型訪問介護事業所 ・介護予防拠点 ・地域包括支援センター ・生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター) ・緊急ショートステイ ・施設内保育施設 | 市長が認めた額 | 施設数 | 1/2 | 1/4 | ||||
オ 高齢者施設等の換気設備整備事業 | ||||||||
・定員29人以下の特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設 ・定員29人以下の介護老人保健施設 ・定員29人以下の介護医療院 ・定員29人以下のケアハウス ・定員29人以下の養護老人ホーム ・都市型軽費老人ホーム ・定員29人以下の有料老人ホーム ・定員29人以下の老人短期入所施設(特別養護老人ホームに併設されていないものに限る。) ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター) | 4,310円 | 整備対象面積(m2) | 10/10 | ― | ||||
備考
1 アの第3欄の整備対象面積については、施設の延べ床面積を上限として、市長が必要と認めた面積とする。
2 オの第3欄の整備対象面積については、居室・宿泊室の延べ床面積を上限として、市長が必要と認めた面積とする。
3 下表左欄の事業について、第5欄の対象経費の実支出予定額が同表右欄に掲げる額を下回る場合、第2欄の交付基準単価は0円として取り扱うものとする。
イ 認知症高齢者グループホーム等の防災改修等支援事業(aの大規模修繕等支援事業) | 800千円 |
イ 認知症高齢者グループホーム等の防災改修等支援事業(bの耐震化促進事業) | 800千円 |
(令3告示160・全改)


(令2告示92・旧様式第3―1号・一部改正)


(令3告示160・全改)

(令3告示160・全改)

(令2告示92・旧様式第6―1号・一部改正)


(令2告示92・全改)
