○塩竈市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱
平成27年4月1日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8第2項から第4項までに規定する放課後児童健全育成事業の届出等について必要な事項を定めるものとする。
(事業開始の届出)
第2条 法第34条の8第2項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 事業者の役員等名簿(別紙1)
(2) 職員名簿(別紙2)
(3) 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(届出を行う者が個人である場合は住民票の写し、権利能力のない社団である場合は基本約款その他これに類するものの写し)
(4) 運営規程
(5) 建物その他設備の図面(平面図等)
(6) その他市長が必要と認める書類
(事業変更の届出)
第3条 法第34条の8第3項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)に市長が指定する書類を添えて行うものとする。
(事業の廃止又は休止の届出)
第4条 法第34条の8第4項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第3号)に市長が指定する書類を添えて行うものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の届出等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月告示第108号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の塩竈市防災ラジオの配布に関する要綱、第2条の規定による改正前の塩竈市工事請負契約に関する様式、第3条の規定による改正前の塩竈市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の塩竈市放課後児童健全化育成事業の届出等に関する要綱、第7条の規定による改正前の塩竈市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱、第8条の規定による改正前の塩竈市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の塩竈市住宅改修支援事業助成金交付要綱、第10条の規定による改正前の塩竈市介護支援ボランティア活動事業実施要綱、第11条の規定による改正前の浦戸地区浄化槽汚泥運搬費補助金交付要綱、第15条の規定による改正前の塩竈市木造住宅耐震診断助成事業実施要綱及び第17条の規定による改正前の塩竈市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱の規定による諸様式で現に残存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
(平31告示108・一部改正)
(平31告示108・一部改正)