○塩竈市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、この規則において特段の定めがある場合を除くほか、法、政令及び府令において使用する用語の例による。
(保育を必要とする事由)
第3条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。
2 府令第1条の5第10号の市町村が認める事由は、市長が特に保育を必要と認める事由とする。
(令元規則6・一部改正)
(保育必要量の認定区分)
第4条 府令第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合の保育必要量の認定は、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分とする。ただし、特別な事情がある場合において市長が必要と認めるときは、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分とすることができる。
(令元規則6・一部改正)
(教育・保育給付認定の申請)
第5条 法第20条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書(様式第1号)により行うものとする。
(平29規則17・令元規則6・一部改正)
(教育・保育給付認定の通知等)
第6条 法第20条第4項の規定による通知は、教育・保育給付認定通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第20条第4項に規定する支給認定証は、支給認定証(様式第3号)によるものとする。
(令元規則6・一部改正)
(教育・保育給付認定の申請却下の通知)
第7条 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第4号)により行うものとする。
(令元規則6・一部改正)
(教育・保育給付認定の延期通知書)
第8条 法第20条第6項の規定による通知は、教育・保育給付認定延期通知書(様式第5号)により行うものとする。
(令元規則6・一部改正)
(利用者負担額等に関する事項の通知)
第9条 府令第7条の規定による通知は、利用者負担額等通知書(様式第6号)により行うものとする。
(令元規則6・一部改正)
(教育・保育給付認定の有効期間)
第10条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号の市町村が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 府令第8条第2号に掲げる期間
(2) 教育・保育給付認定が効力を生じた日から府令第1条の5第9号に掲げる事由が終了する日が属する月の末日までの期間
3 府令第8条第7号及び同条第13号の市町村が定める期間は、市長が必要と認める期間とする。
4 府令第8条第12号の市町村が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 府令第8条第8号に掲げる期間
(2) 第2項第2号に掲げる期間
(令元規則6・一部改正)
(法第22条の届出)
第11条 法第22条の規定による届出は、現況届(教育・保育給付認定)(様式第7号)により行うものとする。
2 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担額等変更通知書(様式第8号)により行うものとする。
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(職権による教育・保育給付認定の変更の認定)
第13条 府令第12条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書により行うものとする。
(令元規則6・一部改正)
(教育・保育給付認定の取消し)
第14条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。
(令元規則6・一部改正)
(教育・保育給付認定の申請内容の変更の届出)
第15条 府令第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定変更申請書兼届出書とする。
(令元規則6・一部改正)
(支給認定証の再交付)
第16条 府令第16条第1項の申請は、支給認定証再交付申請書(様式第13号)により行うものとする。
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・追加・一部改正、令5規則37・一部改正)
(施設等利用給付認定の通知)
第18条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第17号)により行うものとする。
(令元規則6・追加・一部改正)
(施設等利用給付認定の申請却下の通知)
第19条 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第18号)により行うものとする。
(令元規則6・追加・一部改正)
(施設等利用給付認定の延期通知書)
第20条 法第30条の5第5項の規定による通知は、施設等利用給付認定延期通知書(様式第19号)により行うものとする。
(令元規則6・追加・一部改正)
(施設等利用給付認定の有効期間)
第21条 府令第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第28条の5第6号の市町村が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 府令第28条の5第2号に掲げる期間
(2) 施設等利用給付認定が効力を生じた日から府令第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由が終了する日が属する月の末日までの期間
(令元規則6・追加)
(法第30条の7の届出)
第22条 法第30条の7の規定による届出は、現況届(施設等利用給付認定)(様式第20号)により行うものとする。
(令元規則6・追加)
(施設等利用給付認定の変更の認定の申請等)
第23条 法第30条の8第1項の規定による申請は、施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)又は施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)により行うものとする。
(令元規則6・追加)
(職権による施設等利用給付認定の変更の認定)
第24条 府令第28条の9の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。
(令元規則6・追加)
(施設等利用給付認定の取消し)
第25条 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第23号)により行うものとする。
(令元規則6・追加)
(施設等利用給付認定の申請内容の変更の届出)
第26条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届出書(様式第24号)とする。
(令元規則6・追加)
(法第7条第10項第4号のハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第27条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第25号)とする。
2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第26号)とする。
(令元規則6・追加)
(特定教育・保育施設の確認の申請)
第28条 法第31条第1項の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第27号)により行うものとする。
(令元規則6・旧第17条繰下・旧第22条繰下・一部改正)
(特定教育・保育施設の確認の変更の申請)
第29条 法第32条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第28号)とする。
(令元規則6・旧第18条繰下・旧第23条繰下・一部改正)
(特定教育・保育施設の確認等の通知)
第30条 市長は、法第31条第1項の確認又は法第32条第1項の確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設確認(変更)通知書(様式第29号)により当該確認又は当該確認の変更を申請した者に通知するものとする。
(令元規則6・旧第19条繰下・旧第24条繰下・一部改正)
(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出)
第31条 法第35条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設変更届出書(様式第30号)により行うものとする。
(令元規則6・旧第20条繰下・旧第25条繰下・一部改正)
(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)
第32条 法第35条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届出書(様式第31号)により行うものとする。
(令元規則6・旧第21条繰下・旧第26条繰下・一部改正)
(特定教育・保育施設の確認の辞退)
第33条 法第36条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設確認辞退届出書(様式第32号)により行うものとする。
(平30規則59・追加、令元規則6・旧第22条繰下・旧第27条繰下・一部改正)
(特定教育・保育施設の確認の取消し等の通知)
第34条 市長は、法第40条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設確認取消(停止)通知書(様式第33号)により通知するものとする。
(平30規則59・旧第22条繰下・一部改正、令元規則6・旧第23条繰下・旧第28条繰下・一部改正)
(特定地域型保育事業者の確認の申請)
第35条 法第43条第1項の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第34号)により行うものとする。
(平30規則59・旧第23条繰下・一部改正、令元規則6・旧第24条繰下・旧第29条繰下・一部改正)
(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)
第36条 法第44条第1項の規定による申請は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第35号)により行うものとする。
(平30規則59・旧第24条繰下・一部改正、令元規則6・旧第25条繰下・旧第30条繰下・一部改正)
(特定地域型保育事業者の確認等の通知)
第37条 市長は、法第43条第1項の確認又は法第44条第1項の確認の変更をしたときは、特定地域型保育事業者確認(変更)通知書(様式第36号)により当該確認又は当該確認の変更を申請した者に通知するものとする。
(平30規則59・旧第25条繰下・一部改正、令元規則6・旧第26条繰下・旧第31条繰下・一部改正)
(特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出)
第38条 法第47条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者変更届出書(様式第37号)により行うものとする。
(平30規則59・旧第26条繰下・一部改正、令元規則6・旧第27条繰下・旧第32条繰下・一部改正)
(特定地域型保育事業の利用定員の減少の届出)
第39条 法第47条第2項の規定による届出は、特定地域型保育事業利用定員減少届出書(様式第38号)により行うものとする。
(平30規則59・旧第27条繰下・一部改正、令元規則6・旧第28条繰下・旧第33条繰下・一部改正)
(特定地域型保育事業者の確認の辞退)
第40条 法第48条の規定による確認の辞退は、特定地域型保育事業者確認辞退届出書(様式第39号)により行うものとする。
(平30規則59・追加、令元規則6・旧第29条繰下・旧第34条繰下・一部改正)
(特定地域型保育事業者の確認の取消し等の通知)
第41条 市長は、法第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定地域型保育事業者確認取消(停止)通知書(様式第40号)により通知するものとする。
(平30規則59・旧第28条繰下・一部改正、令元規則6・旧第30条繰下・旧第35条繰下・一部改正)
(業務管理体制の整備等)
第42条 法第55条第2項の規定による届出は、業務管理体制の整備に関する届出書(様式第41号)により行うものとする。
2 法第55条第3項又は第4項の規定による届出は、業務管理体制の整備に関する届出書(届出事項の変更)(様式第42号)により行うものとする。
(令元規則6・追加・旧第36条繰下・一部改正)
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)
第43条 法第58条の2の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第43号)により行うものとする。
(令元規則6・追加・旧第37条繰下・一部改正)
(特定子ども・子育て支援施設等の確認等の通知)
第44条 市長は、法第58条の2の確認をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認通知書(様式第44号)により当該確認を申請した者に通知するものとする。
(令元規則6・追加・旧第38条繰下・一部改正)
(特定子ども・子育て支援提供者の住所等の変更の届出)
第45条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届出書(様式第45号)により行うものとする。
(令元規則6・追加)
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)
第46条 法第58条の6第1項の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書(様式第46号)により行うものとする。
(令元規則6・追加)
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し等の通知)
第47条 市長は、法第58条の10第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(様式第47号)により通知するものとする。
(令元規則6・追加)
(その他)
第48条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平30規則59・旧第29条繰下、令元規則6・旧第31条繰下・旧第39条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成29年9月規則第17号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年9月規則第49号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成30年12月規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和元年6月規則第6号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は令和元年10月1日から施行する。
(塩竈市保育の実施に関する規則の一部改正)
2 塩竈市保育の実施に関する規則(平成27年規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年10月規則第62号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月規則第37号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令2規則62・全改)
(令元規則6・全改)
(令元規則6・全改)
(令元規則6・全改)
(令元規則6・全改)
(令元規則6・全改)
(令元規則6・全改)
(令元規則6・全改)
(令元規則6・全改)
(令元規則6・全改)
(令元規則6・全改)
(令元規則6・追加)
(令元規則6・旧様式第12号繰下)
(令元規則6・追加・旧様式第13号繰下・一部改正)
(令元規則6・追加・旧様式第14号繰下・一部改正)
(令元規則6・追加・旧様式第15号繰下、令5規則37・一部改正)
(令元規則6・追加・旧様式第16号繰下)
(令元規則6・追加・旧様式第17号繰下)
(令元規則6・追加・旧様式第18号繰下)
(令元規則6・追加)
(令元規則6・追加)
(令元規則6・追加)
(令元規則6・追加)
(令元規則6・追加)
(令元規則6・追加)
(令元規則6・追加)
(令元規則6・旧様式第13号繰下・旧様式第19号繰下・一部改正)
(令元規則6・旧様式第14号繰下・旧様式第20号繰下・一部改正)
(平28規則11・一部改正、令元規則6・旧様式第15号繰下・旧様式第21号繰下・一部改正)
(令元規則6・旧様式第16号繰下・旧様式第22号繰下・一部改正)
(令元規則6・旧様式第17号繰下・旧様式第23号繰下・一部改正)
(平30規則59・追加、令元規則6・旧様式第18号繰下・旧様式第24号繰下・一部改正)
(平28規則11・一部改正、平30規則59・旧様式第18号繰下・一部改正、令元規則6・旧様式第19号繰下・旧様式第25号繰下・一部改正)
(平30規則59・旧様式第19号繰下・一部改正、令元規則6・旧様式第20号繰下・旧様式第26号繰下・一部改正)
(平30規則59・旧様式第20号繰下・一部改正、令元規則6・旧様式第21号繰下・旧様式第27号繰下・一部改正)
(平28規則11・一部改正、平30規則59・旧様式第21号繰下・一部改正、令元規則6・旧様式第22号繰下・旧様式第28号繰下・一部改正)
(平30規則59・旧様式第22号繰下・一部改正、令元規則6・旧様式第23号繰下・旧様式第29号繰下・一部改正)
(平30規則59・旧様式第23号繰下・一部改正、令元規則6・旧様式第24号繰下・旧様式第30号繰下・一部改正)
(平30規則59・追加、令元規則6・旧様式第25号繰下・旧様式第31号繰下・一部改正)
(平28規則11・一部改正、平30規則59・旧様式第24号繰下・一部改正、令元規則6・旧様式第26号繰下・旧様式第32号繰下・一部改正)
(令元規則6・追加・旧様式第33号繰下・一部改正)
(令元規則6・追加・旧様式第34号繰下・一部改正)
(令元規則6・追加・旧様式第35号繰下・一部改正)
(令元規則6・追加・旧様式第36号繰下・一部改正)
(令元規則6・追加)
(令元規則6・追加)
(令元規則6・追加)