○塩竈市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成27年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、家庭的保育事業等(法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の認可等について必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 省令第36条の36第1項の規定による申請は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)により行うものとする。

(意見の聴取)

第3条 市長は、法第34条の15第2項の認可(次条において「家庭的保育事業等の認可」という。)をしようとするときは、あらかじめ塩竈市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可又は不認可の通知)

第4条 市長は、家庭的保育事業等の認可をしたときは、第2条の申請を行った者に対し、家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 法第34条の15第6項の規定による通知は、家庭的保育事業等不認可通知書(様式第3号)により行うものとする。

(変更の届出)

第5条 省令第36条の36第3項及び同条第4項の規定による届出は、家庭的保育事業等変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

(廃止又は休止の承認申請)

第6条 省令第36条の37第1項の承認(次項において「廃止又は休止の承認」という。)を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、家庭的保育事業等(廃止・休止)承認申請書(様式第5号)に別に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、廃止又は休止の承認をしたときは、家庭的保育事業等(廃止・休止)承認通知書(様式第6号)により、廃止又は休止の承認をしないときは、家庭的保育事業等(廃止・休止)不承認通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

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(平28規則11・一部改正)

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(平28規則11・一部改正)

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塩竈市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成27年4月1日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)