○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項の規定に基づき特定事業主等を定める規則

平成28年4月1日

規則第16号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、同項の規則で定める職員は、それぞれ同表の右欄に掲げる者とする。

市長

市長の事務部局の職員

議会の議長

議会の事務局の職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会の事務局の職員

代表監査委員

監査事務局の職員

水道事業

上下水道部の職員(下水道課の職員を除く)

病院事業管理者

市立病院の職員

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項の規定に基づき特定事業主等…

平成28年4月1日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年4月1日 規則第16号
令和4年4月1日 規則第30号