○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項の規定に基づき特定事業主等を定める規則
平成28年4月1日
規則第16号
市長 | 市長の事務部局の職員 |
議会の議長 | 議会の事務局の職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会の事務局の職員 |
代表監査委員 | 監査事務局の職員 |
水道事業 | 上下水道部の職員(下水道課の職員を除く) |
病院事業管理者 | 市立病院の職員 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項の規定に基づき特定事業主等を定める規則
平成28年4月1日
規則第16号
市長 | 市長の事務部局の職員 |
議会の議長 | 議会の事務局の職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会の事務局の職員 |
代表監査委員 | 監査事務局の職員 |
水道事業 | 上下水道部の職員(下水道課の職員を除く) |
病院事業管理者 | 市立病院の職員 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。