○塩竈市浦戸ステイ・ステーションの管理に関する規則

平成27年11月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市浦戸ステイ・ステーション条例(平成27年条例第20号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、塩竈市浦戸ステイ・ステーション(以下「ステイ・ステーション」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第4条前段の許可を受けようとする者は、塩竈市(桂島・寒風沢)ステイ・ステーション使用申請書(様式第1号次条及び第4条において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(受付期間)

第3条 申請書の受付期間は、使用日の6箇月前から1箇月前までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 市長は、第2条の規定により申請書の提出があったときは、これを審査し、使用を許可したときは、条例第7条に規定する使用料を納付させた上で、塩竈市(桂島・寒風沢)ステイ・ステーション使用許可書(様式第2号次条において「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 ステイ・ステーションの使用の許可は、申請書の提出のあった順序に行い、2以上の申請が同時に行われたときは、協議により決定するものとする。

(使用の許可事項の変更等)

第5条 前条第1項の規定により許可書の交付を受けた者(この条及び第7条において「使用者」という。)は、許可を受けた事項の変更又は許可の取消しを受けようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、塩竈市(桂島・寒風沢)ステイ・ステーション使用内容変更(取消)申請書(様式第3号次項において「変更申請書」という。)により速やかに市長に提出しなければならない。

3 市長は、変更申請書の提出があったときは、その適否を決定し、変更又は取消しを許可したときは、塩竈市ステイ・ステーション使用内容変更(取消)許可書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定による減免は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、使用料に当該各号に定める割合を乗じて得た額を減免するものとする。

(1) 漁業等の就業希望者が宿泊のために使用する場合 7割

(2) 市又は教育委員会が主催して使用する場合 10割

(3) 市内の小学校又は中学校が教育目的のために使用する場合 10割

(4) 浦戸諸島の地元団体が主催して使用する場合(冠婚葬祭等を除く。) 10割

(5) 市又は教育委員会が共催して使用する場合 5割

(6) 市内の公共的団体及びこれに準ずる団体が主催して使用する場合 5割

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合 市長が認める割合

2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ塩竈市(桂島・寒風沢)ステイ・ステーション使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第7条 条例第9条ただし書の規定による返還は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、使用料に当該各号に定める割合を乗じて得た額を返還するものとする。

(1) 公用又は管理上の都合により使用を認めなかった場合 10割

(2) 使用者が天災その他自己の責めによらない理由により使用できない場合 10割

(3) 使用者が使用日の14日前までに使用の取消しを申し出た場合 10割

(4) 使用者が使用日の13日前から7日前までに使用の取消しを申し出た場合 5割

2 使用料の返還を受けようとする者は、塩竈市(桂島・寒風沢)ステイ・ステーション使用料返還申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 ステイ・ステーションを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。

(3) 許可なく物品の販売又は寄附金の募集を行わないこと。

(4) その他施設の管理上支障となる行為をしないこと。

(損傷又は滅失の報告)

第9条 ステイ・ステーションの施設又は設備を使用する者が、当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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塩竈市浦戸ステイ・ステーションの管理に関する規則

平成27年11月1日 規則第36号

(平成27年11月1日施行)