○塩竈市職員等からの公益通報の対応に関する要綱
平成28年3月31日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。次条において「法」という。)の規定に基づき、職員等からの公益通報を適切に取り扱うために必要な事項を定めるものとする。
(平30告示156・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「公益通報」とは、職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、塩竈市(以下「市」という。)の機関(当該市の機関の事業に従事する場合におけるその職員等、代理人その他の者を含む。)について法令違反等が生じ、又は生じようとする旨を第5条に規定する通報窓口に通報することをいう。
2 この要綱において「職員等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 一般職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職をいう。)に属する市の職員
(2) 地方公務員法第3条第3項第3号に掲げる特別職に属する市の職員
(3) 市の機関を役務の提供先とする派遣労働者
(4) 市の機関との請負契約その他の契約に基づく事業に従事する労働者
(5) 市の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者
3 この要綱において「法令違反等」とは、職員等の職務遂行に関する次に掲げる行為をいう。
(1) 法令等に違反又はこれに至るおそれのある行為
(2) 人の生命、身体、健康、財産等に対し、重大な影響を及ぼすおそれのある行為
4 前3項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(平30告示156・一部改正)
(職員の責務)
第3条 職員等からの公益通報(以下「通報」という。)に係る事務に従事する市の職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 通報又は通報に関連する相談(以下「相談」という。)の対応に当たっては、通報又は相談に関する秘密を漏らさないこと。
(2) 通報又は相談の対応に当たっては、通報又は相談によって知り得た個人情報の内容をみだりに知らせ、又は不当な目的に利用しないこと。
(3) 自らが関係する通報の対応に関与しないこと。
(平30告示156・一部改正)
(通報者の責務)
第4条 通報をした職員等(以下「通報者」という。)は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的で通報してはならない。
2 通報者は、客観的事実に基づき、誠実に通報を行わなければならない。
3 通報者は、当該通報に係る調査に協力しなければならない。
(通報窓口)
第5条 市は、通報を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)を総務部総務人事課に置く。
2 通報窓口に通報対応責任者を置き、総務部総務人事課長の職にある者をもって充てる。
3 通報窓口は、次に掲げる事務を行う。
(1) 通報の受付及び対応に関すること。
(2) 通報に係る調査(以下「調査」という。)をすること。
(3) 相談に応じること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、通報の対応に関すること。
(平30告示156・令4告示107・一部改正)
(通報の受付)
第6条 通報窓口に通報があったときは、法及びこの要綱により、誠実かつ公正に通報に対応しなければならず、正当な理由なく通報の受付又は受理を拒んではならない。
2 通報窓口は、通報の受付をするときは、通報に関する秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ、通報者の氏名及び連絡先(匿名による通報の場合を除く。)、通報の内容となる事実等の把握に努めるとともに、通報者に対する不利益な取扱いはないこと、通報に関する秘密は保持されること、個人情報は保護されること、通報受付後の手続きの流れ等を通報者に対して説明しなければならない。ただし、匿名の公益通報者又は当該通知を希望しない公益通報者(以下「匿名公益通報者等」という。)に対しては、この限りでない。
3 前項において、書面、電子メール等、通報者が通報の到着を確認できない方法によって通報がなされた場合には、速やかに通報者に対して通報を受領した旨を通知するよう努めるものとする。ただし、匿名公益通報者等に対しては、この限りでない。
(平30告示156・全改)
(通報の受理の決定等)
第7条 通報窓口は、通報を受け付けたときは、次に掲げる事項を確認し、当該通報の受理又は不受理の決定をするものとする。
(1) 通報の内容となる事実が、通報対象事実に該当すること。
(2) 当該通報者が、職員等に該当すること。
2 通報窓口は、通報を受け付けた後は、法及びこの要綱を踏まえて当該通報に対応する必要性について十分検討し、通報の受理を決定したときはその旨を、不受理を決定したときはその旨及び理由を、遅滞なく、通報者に通知するものとする。ただし、匿名公益通報者等に対しては、この限りでない。
(平30告示156・一部改正)
(調査の実施)
第8条 通報窓口は、通報を受理したときは、調査の必要性を十分に検討し、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合を除き、調査を行う場合はその旨及び着手の時期を、調査を行わない場合はその旨及び理由を、通報者に対し通知するものとする。ただし、匿名公益通報者等に対しては、この限りでない。
2 通報窓口は、調査の実施に当たっては、通報に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため、通報者が特定されないよう十分に留意しなければならない。
3 通報窓口は、通報者に対し、通報の受理から通報対応の終了までに必要と見込まれる期間を、遅滞なく、通知するよう努めるものとする。ただし、匿名公益通報者等に対しては、この限りでない。
4 調査の方法、内容等の適正性を確保するとともに、調査の適切な進捗を図るため、通報対応責任者が調査について適宜確認を行う等の方法により、通報案件を適切に管理するものとする。
5 通報窓口は、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシーの保護に支障がある場合を除き、通報者に対し、当該調査の進捗状況について適宜通知するとともに、調査の結果を速やかに通知するものとする。ただし、匿名公益通報者等に対しては、この限りでない。
6 職員等は、通報に係る調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、誠実に協力しなければならない。
7 通報対応責任者は、調査の結果等について、市長に報告するものとする。
(平30告示156・一部改正)
2 市長は、法令違反等が市長の事務部局以外の市の機関(以下この条において「他の機関」という。)に関するものであるときは、他の機関の長に調査結果を報告するとともに、必要な是正措置等を講ずるよう要請するものとする。
3 前項の規定により要請を受けた他の機関の長は、必要な是正措置等を講じるとともに、結果を市長に報告するものとする。
(平30告示156・一部改正)
(是正措置等の通知)
第10条 通報窓口は、市長等が講じた是正措置等の内容について、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、遅滞なく、通報者に通知するよう努めるものとする。ただし、匿名公益通報者等に対しては、この限りでない。
(平30告示156・一部改正)
(通報者等の保護)
第11条 通報者又は相談者(通報窓口に相談した者をいう。次項において同じ。)は、通報又は相談をしたことを理由に、いかなる不利益な取扱いを受けない。
2 市長等は、通報又は相談したことを理由として、通報者又は相談者に不利益な取扱いを行った者や正当な理由なく通報又は相談に関する秘密を漏らした者等に対し、適切な措置を講じるものとする。
3 市長等は、通報対応の終了後も通報者に対し、通報したことを理由とした不利益な取扱い等がないかを適宜確認するなど、通報者の保護に係る十分な配慮を行うものとする。
4 市長等は、通報者に対する不利益な取扱い等が認められる場合には、通報者を救済するための適切な措置を講じるものとする。
(平30告示156・一部改正)
(資料の管理)
第12条 通報窓口は、通報の対応に係る記録及び関係資料について、適切な保存期間を定めたうえで、適切な方法で管理し、及び保存するものとする。
(平30告示156・一部改正)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、通報の対応に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平30告示156・一部改正)
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月告示第156号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年4月告示第107号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。