○塩竈市外部の労働者からの公益通報の対応に関する要綱

平成28年3月31日

庁訓第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。次条において「法」という。)の規定に基づき、外部の労働者からの公益通報を適切に取り扱うために必要な事項を定めるものとする。

(平30庁訓38・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「公益通報」とは、労働者又は事業者による法令違反行為等を知り得る立場にある者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、その労務提供先若しくは当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実又はその他の法令違反等の事実(以下「通報対象事実等」という。)が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該通報対象事実等について処分若しくは勧告等をする権限を有する塩竈市(以下「市」という。)の機関に通報することをいう。

2 この要綱において「事業者」とは、法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を行う個人をいう。

3 この要綱において「通報者」とは、外部通報をした者をいう。

4 前3項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(平30庁訓38・一部改正)

(職員の責務)

第3条 外部の労働者からの公益通報(以下「外部通報」という。)に係る事務に従事する市の職員は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 外部通報又は外部通報に関連する相談(以下この条及び次条において「相談」という。)の対応に当たっては、外部通報又は相談に関する秘密を漏らさないこと。

(2) 外部通報又は相談の対応に当たっては、外部通報又は相談によって知り得た個人情報の内容をみだりに知らせ、又は不当な目的に利用しないこと。

(3) 自らが関係する外部通報の対応に関与しないこと。

(平30庁訓38・一部改正)

(通報窓口)

第4条 市は、外部通報を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)を総務部秘書広報課に置く。

2 通報窓口は、次に掲げる事務を行う。

(1) 外部通報を受け付けること。

(2) 相談に応じること。

(3) 外部通報内容整理票(様式第1号)及び関係資料(以下「資料等」という。)を作成すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、外部通報の受付に関すること。

(令4庁訓30・一部改正)

(外部通報の受付)

第5条 通報窓口に通報があったときは、法及びこの要綱により、誠実かつ公正に通報に対応しなければならず、正当な理由なく通報の受付又は受理を拒んではならない。

2 通報窓口は、外部通報の受付をするときは、通報者の氏名及び連絡先並びに当該外部通報の内容となる事実等を把握するとともに、通報に関する秘密は保持されること、個人情報は保護されること、通報受付後の手続の流れ等を当該通報者に対して説明するものとする。ただし、匿名の通報者又は当該通知を希望しない通報者(以下「匿名外部通報者等」という。)に対しては、この限りでない。

3 前項において、書面、電子メール等、通報者が通報の到着を確認できない方法によって通報がなされた場合には、速やかに通報者に対して通報を受領した旨を通知するよう努めるものとする。ただし、匿名外部通報者等に対しては、この限りでない。

4 通報窓口は、外部通報を受け付けたときは、資料等を作成し、総務部総務人事課(以下「総務人事課」という。)に当該資料等を回付するものとする。

5 前項の規定により資料等を回付された総務人事課は、市の機関が当該外部通報の内容となる事実について処分又は勧告等をする権限を有すると判断した場合は、法令に基づく措置をとるべき課等(以下「担当課」という。)に資料等を回付するものとする。

6 総務人事課は、当該外部通報の内容となる事実について市の機関が処分又は勧告等をする権限を有しないと判断した場合は、遅滞なく、当該外部通報の内容となる事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を通報者に教示するものとする。ただし、匿名外部通報者等に対しては、この限りでない。

7 通報窓口及び総務人事課は、通報者と担当課の連絡が円滑に行われるよう必要な措置をとるものとする。

(平30庁訓38・令4庁訓30・一部改正)

(外部通報の受理の決定等)

第6条 前条第5項の規定により資料等を回付された担当課は、法及びこの要綱並びに当該担当課の所管法令及び所掌事務を踏まえて当該外部通報に対応する必要性について十分検討したうえで、次に掲げる事項を確認し、当該外部通報の受理又は不受理の決定をするものとする。

(1) 外部通報の内容となる事実が、通報対象事実等に該当すること。

(2) 通報者が労働者である場合は、通報者と外部通報の内容となる事実が生じている事業者との関係が、労働者と労務提供先又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者との関係に該当すること。

(3) 通報者が労働者以外の者である場合は、退職者や役員、取引先事業者など、事業者による法令違反行為等を知り得る立場にある者であること。

2 担当課は、外部通報の受理を決定したときはその旨を、不受理を決定したとき(情報提供として受け付けることを含む。)はその旨及び理由を、外部通報受理・不受理通知書(様式第2号)により遅滞なく、通報者に通知するものとする。ただし、匿名外部通報者等に対しては、この限りでない。

(平30庁訓38・一部改正)

(通報窓口以外への外部通報の取り扱い)

第7条 外部通報が通報窓口以外にされたときは、速やかに通報窓口を通報者に教示するものとする。

(調査の実施)

第8条 担当課は、外部通報を受理したときは、通報者が特定されないよう十分に留意し、遅滞なく当該外部通報に係る調査を行うものとする。

2 担当課は、通報者に対し、外部通報の受理から通報対応の終了までに必要と見込まれる期間を遅滞なく通知するよう努めるものとする。ただし、匿名外部通報者等に対しては、この限りでない。

3 担当課は、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合を除き、通報者に対し、当該調査の進捗状況について適宜通知するとともに、調査の結果を速やかに通知するものとする。ただし、匿名外部通報者等に対しては、この限りでない。

4 担当課は、前項の規定による通知をしたときは、その旨を総務人事課に報告するものとする。

(平30庁訓38・令4庁訓30・一部改正)

(受理後の教示)

第9条 担当課は、外部通報を受理した後において、当該外部通報の内容となる事実について市の機関が処分又は勧告等をする権限を有しないことが明らかになったときは、遅滞なく、当該外部通報の内容となる事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を通報者に教示するものとする。ただし、匿名外部通報者等に対しては、この限りでない。

(平30庁訓38・一部改正)

(措置の実施)

第10条 担当課は、調査の結果、当該外部通報に係る通報対象事実等があると認めたときは、速やかに法令に基づく措置その他適当な措置をとるものとする。

2 担当課は、前項の措置をとったときは、その内容を、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、遅滞なく通報者に通知するものとする。ただし、匿名外部通報者等に対しては、この限りでない。

3 担当課は、前項の規定による通知をしたときは、その旨を総務人事課に報告するものとする。

(平30庁訓38・令4庁訓30・一部改正)

(資料の管理)

第11条 市は、外部通報の対応に係る記録及び関係資料について、適切な保存期間を定めたうえで、適切な方法で管理し、及び保存するものとする。

(平30庁訓38・一部改正)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、外部通報の対応に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平30庁訓38・一部改正)

この庁訓は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月庁訓第38号)

この庁訓は、平成30年8月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

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塩竈市外部の労働者からの公益通報の対応に関する要綱

平成28年3月31日 庁訓第10号

(令和4年4月1日施行)