○塩竈市審理員要綱

平成28年3月30日

庁訓第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。次条及び第4条において「法」という。)第11条第2項に規定する審理員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審理員となるべき者)

第2条 法第17条に規定する審理員となるべき者は、総務部長、市民生活部長、福祉子ども未来部長、産業建設部長及び政策調整管理監の職にある者とする。

(平30庁訓12・令4庁訓30・一部改正)

(審理員)

第3条 審理員は、本市に対して行われた審査請求ごとに、前条の審理員となるべき者のうちから市長が指名する。

(審理手続)

第4条 前条の規定により指名された審理員は、法第9条第1項に規定する審理手続(以下この条及び次条において「審理手続」という。)を行う。

2 前条の規定により指名された審理員が複数のときは、座長を置く。

3 座長は、審理員の互選により定める。

4 座長は、審理手続を総理する。

(庶務)

第5条 審理員の審理手続に関する庶務は、総務部総務人事課において処理する。

(令4庁訓30・一部改正)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、審理員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この庁訓は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月庁訓第12号)

この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

塩竈市審理員要綱

平成28年3月30日 庁訓第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
平成28年3月30日 庁訓第8号
平成30年3月19日 庁訓第12号
令和4年4月1日 庁訓第30号