○塩竈市審理員要綱
平成28年3月30日
庁訓第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。次条及び第4条において「法」という。)第11条第2項に規定する審理員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審理員となるべき者)
第2条 法第17条に規定する審理員となるべき者は、総務部長、市民生活部長、福祉子ども未来部長、産業建設部長及び政策調整管理監の職にある者とする。
(平30庁訓12・令4庁訓30・一部改正)
(審理員)
第3条 審理員は、本市に対して行われた審査請求ごとに、前条の審理員となるべき者のうちから市長が指名する。
2 前条の規定により指名された審理員が複数のときは、座長を置く。
3 座長は、審理員の互選により定める。
4 座長は、審理手続を総理する。
(庶務)
第5条 審理員の審理手続に関する庶務は、総務部総務人事課において処理する。
(令4庁訓30・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、審理員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月庁訓第12号)
この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。