○塩竈の地酒等地域資源を生かした食文化の振興に関する条例

平成27年12月18日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、市民の食習慣として生活に深く溶け込み発展を続けてきている、塩竈の地酒等地域資源を生かした食文化(以下「塩竈の食」という。)の振興について、市民、事業者及び市の役割を明らかにすることにより、本市の地域経済の発展に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「塩竈の食」とは、地酒、海産物等の食材、菓子及び調味料で、本市において生産、加工等をされたもの並びにこれらを調理して提供される料理をいう。

(市民の理解と協力)

第3条 市民は、塩竈の食について理解と関心を深めるとともに、塩竈の食を食し、用いるなどその普及に協力するものとする。

(事業者の役割)

第4条 塩竈の食に関わる事業者(以下「関連事業者」という。)、塩竈の食に関わる知識、技術、技能等の継承及び向上発展に主体的に取り組むとともに、その取組にあたっては、本市及び他の関連事業者と相互に協力するように努めるものとする。

(市の役割)

第5条 市は、塩竈の食の普及に関わる事業、文化等の継承及び振興に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(塩竈の食の奨励)

第6条 関連事業者及び市は、会食を伴う会合等においては、塩竈の地酒による乾杯及びその他の塩竈の食の利用及び普及を奨励するものとする。

(情報発信)

第7条 関連事業者及び市は、塩竈の食に関する情報の発信に努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

塩竈の地酒等地域資源を生かした食文化の振興に関する条例

平成27年12月18日 条例第35号

(平成27年12月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成27年12月18日 条例第35号