○塩竈市地域おこし協力隊設置要綱

平成27年12月1日

告示第170号

(設置)

第1条 塩竈市における人口減少又は高齢化の著しい地域等において、地域外の人材を活用し、地域の活性化を推進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)の規定に基づき、塩竈市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(令2告示82・令4告示68・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 任用型隊員 協力隊の隊員のうち、市長が任命するものをいう。

(2) 委託型隊員 協力隊の隊員のうち、地域おこし協力隊の制度の趣旨に賛同し、円滑に事業を実施できる団体等(以下「団体等」という。)に雇用され、市長が委嘱するものをいう。

(3) 協力隊員 任用型隊員及び委託型隊員をいう。

(令4告示68・追加)

(協力隊の活動)

第3条 協力隊は、次に掲げる活動(第9条第2項及び第10条において「地域協力活動」という。)を行う。

(1) 漁業

(2) 農業

(3) 情報発信・移住交流支援

(4) その他市長が必要と認める活動

(令4告示68・旧第2条繰下・一部改正)

(協力隊員の要件)

第4条 協力隊員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 任用後に塩竈市内に住民票を異動する者であって、三大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有する者又は地域おこし協力隊の隊員であった者(同一地域における活動が2年以上かつその職を退いてから1年以内の者をいう。)

(令4告示68・一部改正)

(任用型隊員の任用)

第5条 任用型隊員は、前条に掲げる要件を満たした者のうちから、市長が任命する。

(令4告示68・追加)

(任用型隊員の身分)

第6条 任用型隊員は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(令4告示68・追加)

(任用型隊員の活動時間)

第7条 任用型隊員の活動時間は、1週間につき35時間以内で、かつ、1日につき7時間45分以内とする。

(令2告示82・旧第6条繰上、令4告示68・旧第5条繰下・一部改正)

(業務の委託)

第8条 市長は、委託型隊員に関する業務を団体等に委託することができる。

2 前項の規定による委託の内容については、市長と団体等の協議により決定するものとする。

(令4告示68・追加)

(委託型隊員の委嘱等)

第9条 委託型隊員は、前条第1項の規定による委託により団体等に雇用された者であって、第4条に掲げる要件を満たしたもののうちから、市長が委嘱する。

2 委託型隊員は、団体等との雇用契約のもとで地域協力活動に取り組むものとし、塩竈市との雇用関係は生じないものとする。

(令4告示68・追加)

(報告)

第10条 協力隊員は、地域協力活動を行った日の属する月の翌月5日までに地域協力活動の実績を取りまとめ、市長に報告しなければならない。

(令2告示82・旧第7条繰上、令4告示68・旧第6条繰下・一部改正)

(秘密保持)

第11条 協力隊員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(令2告示82・旧第8条繰上、令4告示68・旧第7条繰下・一部改正)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協力隊の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2告示82・旧第9条繰上、令4告示68・旧第8条繰下)

この告示は、平成27年12月1日から施行する。

(令和2年4月告示第82号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による改正後の塩竈市地域おこし協力隊設置要綱第5条の規定による任命又は第9条第1項の規定による委嘱に関し必要な行為は、この告示の施行前においても、行うことができる。

塩竈市地域おこし協力隊設置要綱

平成27年12月1日 告示第170号

(令和4年4月1日施行)