○塩竈市一流アスリート誘致先導事業補助金交付要綱

平成26年12月19日

教委庁訓第4号

(目的)

第1条 スポーツによる感動支援とスポーツ人口の拡大に寄与するため、塩竈市一流アスリート誘致先導事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。第5条において「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付は、一流アスリート誘致先導事業実行委員会(次項において「実行委員会」という。)に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象は、実行委員会が実施するスポーツによる感動支援とスポーツ人口の拡大に寄与する事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助金の交付対象としない。

(1) 飲食費

(2) 役員手当

(3) 慶弔費

(4) 負担金

(5) 研修費

(交付の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

(概算払)

第4条 補助金は、規則第17条ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を概算払により交付するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この庁訓は、平成26年12月19日から施行する。

塩竈市一流アスリート誘致先導事業補助金交付要綱

平成26年12月19日 教育委員会庁訓第4号

(平成26年12月19日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成26年12月19日 教育委員会庁訓第4号