○塩竈市パブリックコメント手続実施要綱

平成27年9月11日

庁訓第134号

(目的)

第1条 この要綱は、市の基本的な計画、方針及び指針(以下「計画等」という。)の策定について、市民の意見等を適切に反映するため、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定め、計画等の策定過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市の市民等への説明責任を果たし、市民等の市政への参画を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、計画等の策定過程において、実施機関が当該策定しようとする計画等の趣旨、目的及び内容等を公表し、公表したものに対する市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見等に対する実施機関の考え方を公表する手続をいう。

2 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有するもの

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

(5) 本市に対して納税義務を有するもの

(6) パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

3 この要綱において「実施機関」とは、市長(水道事業管理者の権限を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者をいう。

(平29庁訓23・一部改正)

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる計画等の策定は、次に掲げるものとする。

(1) 市の基本的な施策に関する計画等の策定又は改定

(2) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃

(3) 市の基本的な制度若しくは施策の方向性を定める条例の制定又は改廃

(4) 市の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の制定又は改廃

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

(対象の適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメントを実施しないことができる。

(1) 公益上、緊急を要する場合

(2) 軽微なものであると認められる場合

(3) 実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合

(4) 計画等の策定に関し市民等の意見等を聴取する手続が法令により定められている場合

(5) パブリックコメント手続以外の方法により、市民等からの意見等の聴取が十分に行われると認められる場合

(計画等の案の公表)

第5条 実施機関は、計画等の策定をしようとするときは、当該計画等の策定における意思決定前に相当の期間を設けて、計画等の案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定による公表をするときは、次に掲げる事項を記載した資料(以下「関連資料」という。)を併せて公表するものとする。

(1) 計画等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 計画等を策定する際に整理した実施機関の考え方及び論点

(3) その他市民等が計画等の案の内容を理解するために必要な事項

(公表方法)

第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施機関が指定する場所での閲覧

(2) 市ホームページへの掲載

(3) その他実施機関が適当と認める方法

2 前項の規定にかかわらず、計画等の案及び関連資料が相当量に及ぶ場合は、実施機関が指定する場所での閲覧のみとすることができる。

3 実施機関は、計画等の案及び関連資料の公表等について、市広報紙への掲載及び報道機関への情報提供等により、市民等への周知を図るよう努めるものとする。

(意見等の提出)

第7条 実施機関は、市民等が計画等の案についての意見等を提出するための必要な期間(以下この条及び第10条第2項において「提出期間」という。)として、計画等の案を公表した日から起算して20日の提出期間を定めなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。

2 実施機関は、次の各号のいずれかの方法により、計画等の案に対する市民等からの意見等の提出を受けるものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げる方法のほか、実施機関が適当と認める方法

3 意見等を提出しようとする市民等は、原則として住所、氏名又は名称及び連絡先を明示するものとする。

4 実施機関は、計画等の案についての意見等を提出した市民等の氏名、名称その他当該市民等に関する情報を公表する場合には、意見等の提出を求める際にその旨を明示しなければならない。

(提出された意見等の取扱い)

第8条 実施機関は、市民等から提出された意見等を十分に考慮して、計画等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する実施機関の考え方を公表しなければならない。ただし、提出された意見等のうち単なる賛否のみの表明に係るもの及び公表した計画等の案に関連のないものについては、実施機関の考え方を公表しないことができる。

3 実施機関は、提出された意見等を考慮し、計画等の案の修正を行った場合は、当該修正の内容及びその理由を公表するものとする。

4 実施機関は、提出された意見等のうち、公表することにより市民等の権利利益を侵害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。

5 第6条第1項の規定は、第2項及び第3項の規定による公表の方法について準用する。

(報告等)

第9条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施しようとするときは、パブリックコメント手続実施計画書(様式第1号)を総務部財政課に提出するものとする。

2 実施機関は、パブリックコメント手続を実施したときは、遅滞なく、パブリックコメント手続実施結果報告書(様式第2号)により総務部財政課に報告するものとする。

(令4庁訓30・一部改正)

(一覧表の作成)

第10条 市長は、パブリックコメント手続を実施している計画等の一覧を作成し、市民等への周知を図るものとする。

2 前項の一覧には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 計画等の案の名称

(2) 提出期間

(3) 意見等の提出方法

(4) 計画等の案及び関連資料の入手方法

(5) 問い合わせ先

(6) 提出された意見等の件数

(7) 提出された意見等及び意見等に対する考え方

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この庁訓は、平成27年9月11日から施行する。

(平成29年3月庁訓第23号)

この庁訓は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

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塩竈市パブリックコメント手続実施要綱

平成27年9月11日 庁訓第134号

(令和4年4月1日施行)