○塩竈市証人等の実費弁償に関する条例

平成27年6月26日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及びその他法令の規定により出頭した証人、参考人及び公聴会に参加した者等(以下「証人等」という。)に支給する費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用弁償)

第2条 証人等が出頭し、又は公聴会に参加したときは、その実費を弁償する。

2 前項の実費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料(次項において「鉄道賃等」という。)とする。

3 鉄道賃等の額は、職員等の旅費支給条例(昭和32年条例第25号)に基づき1級の職務にある者に支給する旅費に相当する額とする。

第3条 証人等には、日当として1日につき5,000円を支給する。

(支給方法)

第4条 支給方法は、一般職の職員の例による。

(適用除外)

第5条 本市から議員報酬又は給料を受ける職にある者が、職務の関係で証人等になった場合には、この条例による実費の弁償は行わない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(塩竈市議会委員条例の一部改正)

2 塩竈市議会委員条例(昭和47年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

塩竈市証人等の実費弁償に関する条例

平成27年6月26日 条例第21号

(平成27年6月26日施行)