○塩竈市証人等の実費弁償に関する条例
平成27年6月26日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及びその他法令の規定により出頭した証人、参考人及び公聴会に参加した者等(以下「証人等」という。)に支給する費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用弁償)
第2条 証人等が出頭し、又は公聴会に参加したときは、その実費を弁償する。
3 鉄道賃等の額は、職員等の旅費支給条例(昭和32年条例第25号)に基づき1級の職務にある者に支給する旅費に相当する額とする。
第3条 証人等には、日当として1日につき5,000円を支給する。
(支給方法)
第4条 支給方法は、一般職の職員の例による。
(適用除外)
第5条 本市から議員報酬又は給料を受ける職にある者が、職務の関係で証人等になった場合には、この条例による実費の弁償は行わない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(塩竈市議会委員条例の一部改正)
2 塩竈市議会委員条例(昭和47年条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略