○塩竈市風しんワクチン等接種費用助成事業実施要綱

平成27年4月1日

庁訓第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンの接種(以下「風しんワクチン等接種」という。)に係る費用負担を軽減するため、市が助成金(以下「助成金」という。)を交付する事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、塩竈市とする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、風しん抗体価が低く、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 風しんワクチン等接種日において19歳以上49歳以下の妊娠を希望する女性

(2) 妊娠している女性の同居者

(3) 第1号に掲げる女性の同居者

(交付の対象)

第4条 助成金の交付は、対象者に対して実施された風しんワクチン等接種に対して行うものとする。

(接種の回数)

第5条 助成金の交付は、対象者1人につき1回とする。

(助成額)

第6条 助成金の額(以下「助成額」という。)は、対象者が医療機関で風しんワクチン等接種を受けた際に当該医療機関に支払った額とする。

(助成の方法等)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)は、風しんワクチン等接種費用助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 風しんワクチン等接種を受けたことを証明できる書類

(2) 風しんワクチン等接種を受けた医療機関が発行した領収書

(3) 風しんワクチン等接種を受ける前の風しん抗体検査の結果が証明できる書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請に係る助成の額を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により助成の額を決定したときは、風しんワクチン等接種費用助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、当該助成の額を支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この庁訓は、平成27年4月1日から施行する。

(塩竈市風しんワクチン等接種費用助成事業実施要綱の廃止)

2 塩竈市風しんワクチン等接種費用助成事業実施要綱(平成25年6月28日庁訓第36号)は、廃止する。

(平成31年4月庁訓第16号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この庁訓の施行の際、第1条の規定による改正前の塩竈市自主防災組織設立指導要領、第2条の規定による改正前の塩竈市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱、第3条の規定による改正前の塩竈市児童手当等事務取扱規程、第4条の規定による改正前の塩竈市生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の塩竈市難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の塩竈市風しんワクチン等接種費用助成事業実施要綱及び第7条の規定による改正前の塩竈市水産業協同利用施設復興整備事業補助金交付要綱の規定による諸様式で現に残存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平31庁訓16・一部改正)

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(平31庁訓16・一部改正)

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塩竈市風しんワクチン等接種費用助成事業実施要綱

平成27年4月1日 庁訓第19号

(令和元年5月1日施行)