○塩竈市地域包括支援センターの事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例

平成26年12月18日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。次条において「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。

(平27条例4・一部改正)

(基本方針)

第2条 地域包括支援センターは、次条第1項各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会(指定居宅サービス事業者等(法第22条第3項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第1号被保険者若しくは第2号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して市長が適当と認める者により構成されるものをいう。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(員数)

第3条 1の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。

(1) 担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満であるとき。

(2) 地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に1の地域包括支援センターを設置することが必要であると認められたとき。

担当する区域における第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから1人または2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(平30条例5・一部改正)

(暴力団員等の排除)

第4条 地域包括支援センターの設置者等は、塩竈市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第2条第4号に規定する暴力団員等であってはならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

塩竈市地域包括支援センターの事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例

平成26年12月18日 条例第39号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成26年12月18日 条例第39号
平成27年3月9日 条例第4号
平成30年3月8日 条例第5号