○塩竈市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成26年9月29日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準について必要な事項を定めるものとする。
(条例で定める基準等)
第2条 児童福祉法第34条の16第1項の規定により条例で定める基準は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)の定めるところによる。
2 家庭的保育事業等を行う者は、塩竈市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第2条第4号に規定する暴力団員等であってはならない。
附則
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。