○塩竈市介護支援ボランティア活動事業実施要綱
平成26年3月14日
告示第66号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する事業として、高齢者が介護支援ボランティア活動を通して地域貢献することを奨励し、これを支援するため、塩竈市介護支援ボランティア活動事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者の介護予防を推進し、もって生き生きとした地域社会を作ることを目的とする。
(基本方針)
第2条 事業は、高齢者のボランティア精神を尊重し、地域において高齢者自らの介護予防を推進するように配慮した運営を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、個人情報保護に留意しなければならない。
3 事業の運営に当たっては、次の効果が得られるよう努めるものとする。
(1) 地域ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。
(2) 地域活動への参加を促すことにより、元気な高齢者が増加すること。
(3) 介護支援ボランティア活動への関心が高まること。
(4) 介護給付等(法第20条に規定する介護給付等をいう。)に係る費用の抑制につながること。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、塩竈市とする。ただし、市長は、事業を効果的に実施することができると認めるときは、その事務の一部を社会福祉法人又は公益社団法人その他の公共的団体に委託することができる。
(事業の実施方法)
第4条 事業の実施方法は、次条に規定する事業の対象となる者(以下「対象者」という。)が事業の対象となる活動(以下「ボランティア活動」という。)を行った場合に、ボランティア活動の実績に応じて介護ボランティア活動評価ポイント(以下「評価ポイント」という。)を付与し、評価ポイントに基づき交付金(以下「評価ポイント転換交付金」という。)を交付するものとする。
(対象者)
第5条 対象者は、市内に住所を有する65歳以上の者であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 感染性の疾病がある者
(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な者
(3) 介護保険料を滞納している者
(4) 前各号に掲げるほか、市長が適当でないと認める者
(ボランティア活動)
第6条 ボランティア活動は、次の各号にいずれかに該当する活動とする。
(1) 第9条第1項に規定する受入機関において行う次に掲げる活動
ア レクリエーション等の参加支援又は補助
イ お茶出し、食堂内の配膳、下膳等の補助
ウ 受入機関の入所者等の話し相手
エ 誕生会等の行事の会場設営又は補助
オ 草取り、洗濯物の整理、シーツ交換等の軽微かつ補助的な活動
(2) 市又は町内会等の団体(以下「受入団体」という。)が開催する健康教室、料理教室等の補助(第9条第4項の規定により受入団体が公募するものに限る。)
(ボランティア活動の登録等)
第7条 ボランティア活動を行おうとする者(以下この条において「活動申請者」という。)は、塩竈市介護支援ボランティア活動登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(1) 対象者でなくなったとき。
(2) その他登録を取り消すべき理由があると市長が認めるとき。
(受入機関等)
第9条 受入機関は、次の各号のいずれかの事業を行う施設等で、ボランティア活動を受け入れる機関としてあらかじめ市長の指定を受けたものとする。
(1) 介護福祉施設サービス
(2) 介護保健施設サービス
(3) 通所介護及び介護予防通所介護
(4) 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション
(5) 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護
(6) 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護
(7) 特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護
(8) 認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護
(9) 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護
(10) 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護
(11) その他市長が認める事業
4 受入団体は、健康教室、料理教室等においてボランティア活動を受け入れようとするときは、市長に申し出るとともに、その概要、受入人数その他市長が指示する事項を示して公募しなければならない。
(ボランティア活動の記録等)
第10条 受入機関は、登録者がボランティア活動を行ったときは、そのボランティア活動の時間に応じてボランティア活動手帳に当該ボランティア活動を確認するためのスタンプ(以下「活動確認スタンプ」という。)を押印するものとする。
2 受入機関は、ボランティア活動を受け入れたときは、塩竈市介護支援ボランティア活動記録簿(様式第6号。以下「活動記録簿」という。)にボランティア活動の実績を記録し、当該ボランティア活動の受け入れを行った年度終了後、速やかに市長に報告しなければならない。
3 受入団体は、登録者がボランティア活動を行ったときは、別に定める証明書を登録者に交付するものとする。
4 登録者は、前項の証明書の交付を受けた場合において、活動スタンプの押印を受けようとするときは、当該証明書にボランティア活動手帳を添えて市長に申し出なければならない。
5 活動確認スタンプの押印は、ボランティア活動の時間に応じて、30分当たり1個とし、1日に2時間以上又は2箇所以上の受入機関又は受入団体でボランティア活動を行った場合であっても、1日当たり4個を限度とする。
(事故の報告)
第11条 受入機関及び受入団体は、受け入れたボランティア活動中に事故があったときは、速やかに塩竈市介護支援ボランティア活動事業事故報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。
(受入機関の指定の取消し)
第12条 市長は、受入機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受入機関の指定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により受入機関の指定を受けたとき。
(2) 不正な行為を行ったと認められたとき。
(3) 第10条第3項の規定による記録又は報告を怠ったとき。
(4) 前条の規定による報告を怠ったとき。
(5) その他市長が取り消すべき理由があると認めるとき。
(評価ポイントの付与)
第13条 市長は、ボランティア活動手帳に押印された活動確認スタンプ1個につき0.5ポイントの評価ポイントを付与するものとする。
2 前項の規定により付与する評価ポイントは、当該評価ポイントに係るボランティア活動を行った日をもって、付与されたものとみなす。
3 第1項の規定により付与する評価ポイントは、1の年度において200ポイントを限度とする。
(平28告示59・一部改正)
(評価ポイントの有効期間)
第14条 評価ポイントの有効期間は、前条第2項の規定により評価ポイントが付与されたとみなされる日の属する年度の末日までとする。
(ボランティア活動手帳の再発行等)
第15条 市長は、登録者がボランティア活動手帳を紛失したときは、ボランティア活動手帳を再交付するものとする。この場合において、当該登録者のボランティア活動が活動記録簿その他の書類で確認できる場合に限り、再交付したボランティア活動手帳に活動確認スタンプを押印することができる。
2 ボランティア活動手帳、ボランティア活動の実績並びにこれに基づく活動確認スタンプ及び評価ポイントは、第三者へ譲渡することはできない。
(評価ポイント転換交付金の交付の申請等)
第16条 ボランティア活動を行った登録者は、評価ポイント転換交付金の交付を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 対象者でなくなったとき。
(2) 評価ポイントが10ポイント未満であるとき。
(3) 虚偽その他不正な行為により活動確認スタンプ又は評価ポイントを取得したとき。
(4) 介護保険料に滞納があるとき。
(5) その他市長が評価ポイント転換交付金を交付することが適当でないと認めるとき。
2 評価ポイント転換交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、塩竈市介護支援ボランティア活動評価ポイント活用申請書(様式第9号)にボランティア活動手帳を添えて、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、評価ポイント転換交付金の交付の可否を決定するものとする。
6 第2項の規定による申請は、1の年度において登録者1人につき1回とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(評価ポイント転換交付金の額)
第17条 評価ポイント転換交付金の額は、評価ポイント1ポイントを100円として算定し、1の年度における交付上限額を20,000円とする。
2 評価ポイント転換交付金の交付は、100円単位で行うものとする。
(平28告示59・一部改正)
(評価ポイント転換交付金の返還)
第18条 市長は、申請者が虚偽その他不正な行為により評価ポイント転換交付金の交付を受けたと認めるときは、当該評価ポイント転換交付金の交付を受けた申請者からすでに交付した評価ポイント転換交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(事務の委託)
第19条 第3条ただし書の規定により委託することができる事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第7条に規定するボランティア活動の登録に関する事務
(2) 第10条第3項に規定する活動記録簿の報告に関する事務
(3) 第11条に規定する事故の報告に関する事務
(4) 第15条第1項に規定するボランティア活動手帳の再発行(再発行したボランティア活動手帳への活動確認スタンプの押印を含む。)に関する事務
4 前3項に掲げるもののほか、事務の委託に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月告示第59号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月告示第108号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の塩竈市防災ラジオの配布に関する要綱、第2条の規定による改正前の塩竈市工事請負契約に関する様式、第3条の規定による改正前の塩竈市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の塩竈市放課後児童健全化育成事業の届出等に関する要綱、第7条の規定による改正前の塩竈市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱、第8条の規定による改正前の塩竈市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の塩竈市住宅改修支援事業助成金交付要綱、第10条の規定による改正前の塩竈市介護支援ボランティア活動事業実施要綱、第11条の規定による改正前の浦戸地区浄化槽汚泥運搬費補助金交付要綱、第15条の規定による改正前の塩竈市木造住宅耐震診断助成事業実施要綱及び第17条の規定による改正前の塩竈市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱の規定による諸様式で現に残存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
(平31告示108・一部改正)