○塩竈市立病院事業管理者の職務代理者に関する規程
平成25年4月1日
市立病院庁訓第3号
塩竈市立病院事業管理者の職務代理者に関する規程(平成22年市立病院庁訓第4号)の全部を改正する。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、塩竈市立病院事業管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、次に掲げる職員が市長の同意を得て管理者の職務を代行する。
(1) 院長 第1順位
(2) 副院長(副院長が複数の場合は、職務の級及び給料の号給の高い順とする。また、院長代行を置いている場合は院長代行を上位とする。) 第2順位
(3) 事務部長 第3順位
(4) 事務部業務課長(次長を置いている場合にあっては、次長) 第4順位
附則
この庁訓は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月市立病院庁訓第16号)
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月市立病院庁訓第13号)
この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。