○塩竈フォトフェスティバル事業補助金交付要綱
平成25年8月1日
教委庁訓第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、塩竈市民をはじめとする多くの方へ芸術文化鑑賞の機会を提供し、もって芸術文化の振興と発展を図ることと、「写真のまち」の魅力を全国に発信するため、塩竈フォトフェスティバル事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象)
第2条 補助金の交付は、塩竈フォトフェスティバル実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対して行うものとする。
2 補助金の交付対象は、実行委員会が実施する塩竈フォトフェスティバル事業に要する経費(以下「補助金対象経費」という。)とする。ただし、飲食費、負担金は除くものとする。
(交付金額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とし、補助金の交付を受けようとする事業計画書に記載された事業経費のうち、前条2項で定める補助金対象経費に対して交付するものとし、その金額は180万円を上限とする。
(添付書類)
第4条 規則第5条第2項第4号に規定する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 規約又は会則の写し
(2) 会員又は構成員名簿の写し
(概算払又は前金払)
第5条 補助金は、規則第17条ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を概算払又は前金払により交付することができるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に必要な事項は、別に定める。
附則
この庁訓は、平成25年8月1日から施行する。