○塩竈市難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成25年9月27日

庁訓第45号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器購入費用の一部を助成することにより、難聴児を養育する世帯の負担軽減を図るとともに、難聴児の脳の発達や言語の早期習得を促進し、もって難聴児の福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象児)

第2条 助成対象は、市内に住所を有し、次の各号のすべてに該当する18歳未満の児童(以下「助成対象児」という。)とする。

(1) 両耳の平均聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。

(2) 補聴器の装用により、脳の発達や言語の早期習得等に一定の効果が期待できると医師が判断していること。

(平26庁訓22・一部改正)

(助成対象からの除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成対象としない。

(1) 助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあってはその前年度)における助成対象児又は助成対象児の属する世帯の他の世帯員で市町村民税所得割の最多納税者の納税額が460,000円以上である場合

(2) 過去に交付決定を受けたことのある助成対象児の補聴器更新にあっては、前回の交付決定から耐用年数である5年を経過していない場合(災害等当該助成対象児の責任に拠らない事情により亡失・毀損したと認められる場合を除く。)

(助成金の算定基礎)

第4条 この助成金の算定基礎となる額は、助成対象児が補聴器購入又は更新に要する経費若しくはイヤモールド交換に要する経費(以下「購入費等」という。)の額と別表に掲げる額の100分の106に相当する額(以下「基準価格」という。)とを比較して少ない方の額とする。

2 算定基礎とする補聴器の数は、1個を原則とするが、教育・生活上両耳への装用が特に必要と市長が認めた場合は、2個とすることができる。その場合の助成金の算定基礎となる額は、それぞれの耳に係る購入費等の額と基準価格とを比較して少ない方の額の合計額とする。

(平26庁訓22・令元庁訓10・一部改正)

(助成金の交付額)

第5条 助成金の交付額は、前条に定める額の3分の2に相当する額とする。ただし、当該交付額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を希望する助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(平成24年法律第283号)第15条第1項の規定による知事が定める医師が、当該助成対象児の聴力検査を実施した上で作成した難聴児補聴器購入助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 意見書に基づき補聴器販売事業者(以下「事業者」という。)が作成した見積書(以下「見積書」という。)

2 前項の規定にかかわらず、前項の規定による申請に係る購入費等がイヤモールド交換に要する経費のみの場合、意見書の添付を要さず、かつ、見積書については意見書に基づき作成することを要さない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは申請書の内容について審査し、助成金交付を行うことを決定(以下「交付決定」という。)した場合は難聴児補聴器購入助成金交付決定通知書(様式第3号第10条第3項において「決定通知書」という。)を、却下することを決定した場合は難聴児補聴器購入助成金交付申請却下通知書(様式第4号第10条第3項において「却下通知書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に助成する額を限度として、交付決定者の代わりに事業者に助成金を支払うものとし、前項の交付決定通知書とともに、難聴児補聴器給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(補聴器の受領)

第8条 交付決定者は、交付決定後速やかに、見積書を作成した事業者に給付券を提示し、補聴器を受領するものとする。

2 交付決定者は、事業者が給付に要した経費から交付決定額を差し引いた額を負担しなければならない。

(助成金の請求)

第9条 補聴器を給付した事業者は、給付後速やかに、給付に要した金額から交付決定者が負担すべき額を差し引いた額について、難聴児補聴器購入助成金請求書(様式第6号)に給付券を添付の上、市長へ請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その請求額を支払うものとする。

(購入費等を支払った申請者への助成)

第10条 第7条第2項の規定にかかわらず、申請者が補聴器を購入若しくは更新し、又はイヤモールドを交換し、購入費等を支払った場合は、申請者が支払った購入費等の額について、第5条に定める助成金の交付額を上限として、助成金を交付するものとする。

2 前項の規定により助成金の交付を受けようとする者は、購入費等を支払った日から6か月以内に、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 意見書

(2) 購入費等に係る領収書

3 市長は、前項の規定による申請があったときは申請書の内容について審査し、助成金交付を決定した場合は決定通知書を、却下することを決定した場合は却下通知書を申請者に交付するものとする。

(補聴器の管理)

第11条 交付決定者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

2 市長は、交付決定者が前項の規定に違反した場合には、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第12条 市長は、補聴器購入助成金の交付に当たり、難聴児補聴器購入費助成台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この庁訓は、平成25年9月27日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月庁訓第22号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月庁訓第15号)

この庁訓は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月庁訓第16号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この庁訓の施行の際、第1条の規定による改正前の塩竈市自主防災組織設立指導要領、第2条の規定による改正前の塩竈市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱、第3条の規定による改正前の塩竈市児童手当等事務取扱規程、第4条の規定による改正前の塩竈市生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の塩竈市難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の塩竈市風しんワクチン等接種費用助成事業実施要綱及び第7条の規定による改正前の塩竈市水産業協同利用施設復興整備事業補助金交付要綱の規定による諸様式で現に残存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(令和元年10月庁訓第10号)

この庁訓は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年11月庁訓第86号)

この庁訓は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令4庁訓86・全改)

補聴器の種類

1個当たりの価格

左記価格に含まれるもの

ポケット型

34,200円

補聴器本体(電池を含む。)

(注)イヤモールドを必要とする場合は、左記価格に9,000円を加える。

(注)ダンパー入りフックとした場合は、左記価格に240円を加える。

耳かけ型

43,900円

耳あな型(レディメイド)

87,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100円

補聴器本体(電池を含む。)、骨導レシーバー、ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000円

補聴器本体(電池を含む。)

(注)平面レンズを必要とする場合は、左記価格に1枚につき3,600円を加える。

デジタルワイヤレス補聴援助システム

受信機

92,000円

本体(電池を含む。)

ワイヤレスマイク

128,000円

本体(電池を含む。)

オーディオシュー

5,000円

本体

イヤモールド交換

9,000円


(平31庁訓16・一部改正)

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(令4庁訓86・全改)

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(平28庁訓15・全改)

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(平28庁訓15・全改)

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(平31庁訓16・一部改正)

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塩竈市難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成25年9月27日 庁訓第45号

(令和5年1月1日施行)