○仙塩広域都市計画事業塩竈市藤倉二丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業の施行に関する条例施行規則

平成25年10月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、仙塩広域都市計画事業塩竈市藤倉二丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業の施行に関する条例(平成25年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基準地積の通知)

第2条 条例第19条の規定による通知は、基準地積の決定通知書(様式第1号)による。

(基準地積の更正の申請)

第3条 条例第20条第1項の規定による申請は、基準地積更正申請書(様式第2号)による。

2 条例第20条第1項第1号に規定する書面は、宅地の境界に関する同意書(様式第3号)による。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第4条 条例第26条の規定による通知は、清算金等金額通知書(様式第4号)による。

(分割納付の申請)

第5条 条例第28条第3項の規定による申請は、清算金分割納付申請書(様式第5号)による。

(清算金の分割徴収又は分割交付の通知)

第6条 条例第28条第6項の規定による通知は、清算金の分割徴収に係るものについては清算金分割徴収金額決定通知書(様式第6号)により、清算金の分割交付に係るものについては清算金分割交付金額決定通知書(様式第7号)による。

(清算金の分割納付者又は分割交付者の氏名又は住所等の変更届)

第7条 条例第28条第10項の規定による届出は、氏名、住所の変更届出書(様式第8号)による。

(督促手数料及び延滞金の免除)

第8条 条例第29条第4項の規定による督促手数料及び延滞金の免除は、次の各号に定める場合に行うものとし、免除の割合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 震災、風水害、火災その他これに類する災害により被害を受けた場合 全部

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合 全部

(3) その他市長が必要と認める場合 市長が別に定める割合

(宅地の所有権等の異動届)

第9条 条例第32条第1項の規定による届出は、宅地の所有権等の異動届出書(様式第9号)による。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

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(平28規則11・一部改正)

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(平28規則11・一部改正)

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仙塩広域都市計画事業塩竈市藤倉二丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業の施行に関する条例…

平成25年10月1日 規則第45号

(平成28年4月1日施行)