○浦戸地区浄化槽汚泥運搬費補助金交付要綱

平成12年3月31日

告示第21号

(趣旨)

第1条 市は、浦戸地区における合併処理浄化槽の普及促進を図り、もって松島湾内における水質汚濁の改善に寄与するため、浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき浄化槽の清掃を行う浦戸地区住民(浦戸地区に住民登録している者をいう。以下同じ。)に対し、浦戸地区浄化槽汚泥運搬費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平21告示9・全改、令5告示404・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 合併処理浄化槽 し尿及び雑排水を合わせて処理する浄化槽をいう。

(2) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽をいう。

(平21告示9・全改)

(交付の対象)

第3条 補助金の交付は、浦戸地区において合併処理浄化槽又は単独処理浄化槽(次項において「合併処理浄化槽等」という。)の清掃を実施した浦戸地区住民に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、合併処理浄化槽等の清掃に伴い生じた汚泥の海上運搬に要する経費とする。

(平21告示9・平25告示278・令5告示404・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内とし、次の各号に掲げる浄化槽の区分に応じ当該各号に定める額を上限とする。

(1) 合併処理浄化槽 補助対象経費の10分の9に相当する額

(2) 単独処理浄化槽 補助対象経費の10分の7に相当する額

(平21告示9・全改、平25告示278・一部改正)

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、浦戸地区浄化槽汚泥運搬費補助金交付申請書(別記様式)に補助対象経費に係る領収書(以下「領収書」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、領収書の添付を省略することができる。

(平25告示278・全改)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平21告示9・旧第7条繰上、平25告示278・一部改正)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年2月告示第9号)

この告示は、平成21年2月10日から施行する。

(平成25年12月告示第278号)

この告示は、平成26年1月6日から施行する。

(平成31年4月告示第108号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の塩竈市防災ラジオの配布に関する要綱、第2条の規定による改正前の塩竈市工事請負契約に関する様式、第3条の規定による改正前の塩竈市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の塩竈市放課後児童健全化育成事業の届出等に関する要綱、第7条の規定による改正前の塩竈市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱、第8条の規定による改正前の塩竈市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の塩竈市住宅改修支援事業助成金交付要綱、第10条の規定による改正前の塩竈市介護支援ボランティア活動事業実施要綱、第11条の規定による改正前の浦戸地区浄化槽汚泥運搬費補助金交付要綱、第15条の規定による改正前の塩竈市木造住宅耐震診断助成事業実施要綱及び第17条の規定による改正前の塩竈市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱の規定による諸様式で現に残存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(令和5年9月告示第404号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(平31告示108・一部改正)

画像

浦戸地区浄化槽汚泥運搬費補助金交付要綱

平成12年3月31日 告示第21号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成12年3月31日 告示第21号
平成21年2月10日 告示第9号
平成25年12月16日 告示第278号
平成31年4月26日 告示第108号
令和5年9月29日 告示第404号