○塩竈市指定学校変更に関する取り扱い要項

平成19年3月30日

教育長決裁

(趣旨)

第1条 この要項は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定に基づき、塩竈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う指定学校の変更について、必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 教育委員会が指定学校の変更を許可する基準は、別表のとおりとする。

(申請)

第3条 学齢児童又は学齢生徒(以下「児童又は生徒」という。)を指定学校以外の学校へ就学させようとする保護者は、所定の指定学校変更申請書に別表に掲げる書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

(許可)

第4条 教育委員会は前条の申請があったときは、当該申請について審査し、第2条の許可基準のいずれかに該当しかつ教育上適当と認められるときは、指定学校の変更を許可することができる。

2 教育委員会は前項の許可をしたときは、保護者及び児童又は生徒が就学する学校の校長に対し、その趣旨を通知するものとする。

(許可の取消し)

第5条 教育委員会は、前条により指定学校の変更の許可を受けた保護者が次に各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 申請内容が事実に相違していることが判明したとき。

(2) 申請事由が変更又は消滅したと認められるとき。

この要項は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年7月教育長決裁)

この要項は、令和3年7月19日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)(指定学校変更基準)

(令3、7、28・一部改正)

区分

許可要件

対象学年

添付書類

許可期限

転居による場合

学年途中の転居

全学年

卒業まで

住宅の新築等で転居予定があるとき

全学年

建築契約書の写等

転居予定を証明する書類

1年以内

公共事業によるやむを得ない転居

全学年

卒業まで

地理的事情による場合

通学路、町内会等地理的事情により、教育委員会が必要と認めるとき

(調整区域)

全学年

卒業まで

身体的事情による場合

病院内に設置している院内学級へ入級するとき

全学年

医師の診断書

入級承諾書

退院日まで

指定校に入級する特殊学級がないとき

全学年

卒業まで

心身の故障や疾患のため指定校への通学が困難なとき

全学年

医師の診断書等

卒業まで

家庭的事情による場合

両親共働き・ひとり親家庭のため下校後預かり先のある学区の学校を希望するとき

小学生

勤務証明書

児童預り証

卒業まで

ただし、毎年度更新が必要

住民登録地とは別に、店舗等経営しており、そこが子供の生活圏と認められるとき

全学年

店舗又は自営業を営んでいることを証明する書類

卒業まで

一時的に住民登録地とは別の所に居住するとき

全学年

居住証明書

事情解消日まで

教育的事情による場合

兄弟姉妹が別々の学校へ就学するようになった時

全学年

一方の事情が解消する日まで

外国籍・帰国児童生徒で転入時教育環境面で配慮を要するとき

全学年

卒業まで

いじめ・不登校、その他教育委員会が特に必要と認めたとき

全学年

学校長の意見書等

卒業まで

小学校在籍時に指定学校変更の許可を受け、卒業まで継続して在籍した場合で、卒業する小学校と同じ学区の中学校への入学を要するとき

中学校入学時

卒業まで

いずれかの許可基準により指定学校変更の許可を受け、その後許可事由が消失又は許可期限が満了したが、卒業まで継続して当該変更許可学校への在籍を要するとき

全学年

卒業まで

特認校に入学する場合


全学年

卒業まで

塩竈市指定学校変更に関する取り扱い要項

平成19年3月30日 教育委員会教育長決裁

(令和3年7月19日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会教育長決裁
令和3年7月28日 教育委員会教育長決裁