○塩竈市小・中学校行事運営協議会助成金交付要綱
平成18年4月1日
教委庁訓第6号
(趣旨)
第1条 市は、塩竈市立小・中学校の学校教育の振興を図ることを目的として、塩竈市小・中学校行事運営協議会助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)の規定に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 助成金の交付は、塩竈市小・中学校行事運営協議会(以下「運営協議会」という。)に対して行う。
2 助成金の交付対象は、運営協議会が実施する児童及び生徒の成果発表事業に要する費用とする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費及び交際費は除くものとする。
(交付の額)
第3条 助成金の額は、予算の範囲内とする。
(添付書類)
第4条 規則第5条第2項第4号に規定する書類は、会則等の写しとする。
(概算払)
第5条 助成金は、規則第17条ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を概算払により交付するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この庁訓は、平成18年4月1日から施行する。
2 塩竈市教育研究会助成金交付要綱(平成17年教委庁訓第6号)は、廃止する。