○塩竈市高齢者認定教育助成金交付要綱
平成25年3月19日
告示第65号
(目的)
第1条 市は、交通事故の防止を図り、もって安全で安心な住みよいまちづくりに寄与することを目的として、高齢運転者の認定教育の受講を促進するため、予算の範囲内において塩竈市高齢者認定教育助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 高齢運転者 市内に住所を有する者で、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項の規定により運転免許証を交付されているもののうち、認定教育を受ける日において満65歳以上のものをいう。
(2) 認定教育 運転免許取得者教育の認定に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第4号)第1条第4号に規定する運転免許取得者教育の課程をいう。
(3) 自動車教習所 市内に存する指定自動車教習所(法第99条第1項に規定する指定自動車教習所をいう。)で、法第108条の32の2第1項の規定による認定を受けているものをいう。
(交付の対象)
第3条 助成金の交付は、自動車教習所が高齢運転者に対して認定教育に係る受講料(次条において「受講料」という。)を減額する場合に、当該自動車教習所に対して行うものとする。
2 助成金の交付対象は、高齢運転者を対象とした認定教育に係る費用とする。
(交付の額)
第4条 助成金の額は、自動車教習所が減額する受講料の合計額とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。