○塩竈市生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金交付要綱
平成24年4月1日
庁訓第36号
(趣旨)
第1条 市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者で、法第5条第7項に規定する生活介護に係るサービスを提供する事業所(以下「事業所」という。)において、知的障害者で、処遇に特別な配慮を要する介護度の高い利用者(以下「特別要介護者」という。)を介護するために要する経費について、当該事業所に対し、予算の範囲内において塩竈市生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平25庁訓24・平25庁訓55・一部改正)
(交付の対象等)
第2条 補助金の交付対象となる事業所(以下「補助対象事業所」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第523号)第6第2項に定める人員配置体制加算(以下「人員配置体制加算」という。)を算定できないが、基準定数を超えた人員を配置しており、かつ、基準定数に人員配置体制加算の算定のために必要な人員数から基準定数を差し引いた数の2分の1を加えた数以上の人員を配置している事業所とし、補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業所が事業所の基準定数を超えて直接処遇職員を配置するために必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金及び報償費とし、補助基準額及び補助率は、別表のとおりとする。
(平25庁訓55・全改)
(補助金交付額の算定方法)
第3条 補助金の交付額は、別表により算出した額以内とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 市長は、対象者名簿を受理したときは、対象者名簿に認定資料を添えて、知事に協議し、特別要介護者の認定を受けるものとする。
(平25庁訓55・一部改正)
(交付の申請)
第5条 補助金の交付申請は、結果通知書を受けた後、塩竈市生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金交付申請書(様式第3号)により行うものとする。
2 前項の補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助金所要額調書
(2) 補助事業の収支計算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(平25庁訓55・一部改正)
(交付の決定)
第6条 市長は、前条により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否及び補助金額について決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。
(実績報告)
第7条 交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告を塩竈市生活介護事業所特別処遇支援費補助事業実績報告書(様式第4号)により補助事業終了後速やかに行うものとする。
(補助金の交付方法)
第8条 補助金は、概算払の方法により交付するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平25庁訓55・旧第12条繰上)
附則
(施行期日)
1 この庁訓は、平成24年4月1日から施行する。
(塩竈市知的障害者援護施設(通所)特別処遇加算費補助金交付要綱の廃止)
2 塩竈市知的障害者援護施設(通所)特別処遇加算費補助金交付要綱(平成15庁訓第9号)は廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の塩竈市知的障害者援護施設(通所)特別処遇加算費補助金交付要綱の規定により交付された塩竈市知的障害者援護施設(通所)特別処遇加算費補助金については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月庁訓第24号)
この庁訓は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月庁訓第55号)
この要綱は、平成25年10月17日から施行し、平成25年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成31年4月庁訓第16号)
(施行期日)
1 この庁訓は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この庁訓の施行の際、第1条の規定による改正前の塩竈市自主防災組織設立指導要領、第2条の規定による改正前の塩竈市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱、第3条の規定による改正前の塩竈市児童手当等事務取扱規程、第4条の規定による改正前の塩竈市生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の塩竈市難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の塩竈市風しんワクチン等接種費用助成事業実施要綱及び第7条の規定による改正前の塩竈市水産業協同利用施設復興整備事業補助金交付要綱の規定による諸様式で現に残存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
別表(第2条、第3条関係)
(平25庁訓55・一部改正)
補助対象事業所 | 利用者数※注1を従業者の員数で除して得た数が事業所の基準定数を超えており、かつ、基準定数に人員配置体制加算に要する配置人数から基準定数を差し引いた数の2分の1を加えた人員数以上の人員を配置している事業所※注2※注3 | |||
利用定員 | 20人以下 | 21~60人 | 61人以上 | |
補助単価 | 平成25年度 | 255円/日 | 205円/日 | 175円/日 |
平成26年度 | 255円/日 | 190円/日 | 165円/日 | |
補助基準額 | 補助単価×利用日数※注4×特別要介護者数※注5 | |||
補助率 | 2分の1以内※注6 |
注1 利用者数は前年度の平均値(前年度の利用者延数を開所日数で除して得た数。新規に開設する事業所においては推計の利用者数。)とする。
注2 従業者は看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員とし、臨時職員も含むが、それぞれ常勤換算後の人数とする。月毎の変動がある場合は、当該事業年度各月初日現在の直接処遇職員等の数により割合を算定し、補助対象事業所の要件を満たす月について補助額を算定する。
注3 小数点第2位以下を切り上げるものとする。
注4 利用日数は、対象となる特別要介護者の当該事業年度の4月1日から3月31日までの年間利用日数(利用予定日のうち半分以上利用していると認められる月は、月あたりの利用日数を22日で算定し、それ以外の場合は実際の利用日数)とする。
注5 対象となる特別要介護者数は、当該事業年度4月1日現在の在籍数とし、年度中途の契約解除等の変更に該当する場合は、利用日数分の補助額の和とする。また、特別要介護者数は特別要介護者が6人以上認定を受けた施設について適用する。
注6 補助額は、上表に掲げる額を、特別要介護者の在籍数のうち被援護者数であん分した額とする。
(平31庁訓16・一部改正)
(平31庁訓16・一部改正)
(平31庁訓16・一部改正)
(平31庁訓16・一部改正)