○仙塩広域都市計画事業塩竈市北浜地区被災市街地復興土地区画整理審議会委員の選挙の執行に関する規則
平成25年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、仙塩広域都市計画事業塩竈市北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業の施行に関する条例(平成25年条例第15号。以下「条例」という。)第9条第2項の規定により選挙する委員(条例第15条第1項に規定する欠員の数を超えるに至った場合に行う補欠選挙により選挙された委員を含む。以下「委員」という。)の選挙の執行に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(選挙人名簿)
第3条 令第20条の規定により作成する名簿は、選挙人名簿(様式第1号)による。
(選挙人名簿縦覧異議申出書)
第4条 令第21条第3項の規定による異議の申出は、異議申出書(様式第2号)による。
(異議の申出に係る決定等)
第5条 令第21条第4項の規定による申出人への通知は、異議申出決定通知書(様式第3号)による。
2 令第21条第4項の規定による関係人への通知は、選挙人名簿修正通知書(様式第4号)による。
(立候補辞退届)
第8条 候補者であることを辞退しようとする者は、土地区画整理審議会委員候補者辞退届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(選挙管理者の職務代理者)
第9条 市長は、選挙管理者に事故があるとき又は欠けたときにその職務を代理すべき者をその職員のうちからあらかじめ任命しなければならない。
(立会人の選任通知書)
第10条 市長は、令第27条第2項の規定により立会人を選任したときは、当該立会人に対し選挙立会人選任通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(投票所入場券)
第11条 市長は、令第29条第2項の規定による投票に際し当該投票を行う選挙人と確定選挙人名簿又はその抄本との対照を円滑に行うため、投票所入場券(様式第10号)を発行するものとし、選挙期日の前日までに確定選挙人名簿に記載されている選挙人に配布するものとする。
(候補者名の掲示)
第12条 選挙管理者は、選挙の当日、当該選挙場及び投票記載所に、候補者の氏名(法人にあっては、その名称。以下この条において同じ。)を掲示しなければならない。
2 候補者の氏名は、宅地の所有者から選挙される者及び宅地について借地権を有する者から選挙される者別に掲示するものとする。
3 前項の規定による掲示の順序は、選挙管理者が抽選して定めるものとする。
(投票用紙)
第13条 選挙に用いる投票用紙は、土地区画整理審議会委員選挙投票用紙(様式第11号)による。
(投票者指定証明書)
第14条 令第29条第3項の規定により法人の指定する者が投票の際選挙管理者に提出しなければならない書面は、投票者指定証明書(様式第12号)による。
(代表者選任通知)
第15条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第130第2項の規定による代表者の選任の通知は、代表者選任通知(様式第13号)による。
(当選通知書)
第16条 令第35条第5項の規定による当選の旨の通知は、土地区画整理審議会委員選挙の当選人決定通知書(様式第14号)による。
(選挙録)
第17条 令第39条第1項に規定する選挙録は、仙塩広域都市計画事業塩竈市北浜地区被災市街地復興土地区画整理審議会委員選挙録(様式第15号)による。
(選挙事務の方法)
第18条 委員の選挙の執行に関し法、令、条例及びこの規則に定めのない事項については、公職選挙の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。