○仙塩広域都市計画事業塩竈市北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業の施行に関する条例施行規則
平成25年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、仙塩広域都市計画事業塩竈市北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業の施行に関する条例(平成25年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基準地積の通知)
第2条 条例第19条の規定による通知は、基準地積の決定通知書(様式第1号)による。
(基準地積の更正の申請)
第3条 条例第20条第1項の規定による申請は、基準地積更正申請書(様式第2号)による。
2 条例第20条第1項第1号に規定する書面は、宅地の境界に関する同意書(様式第3号)による。
(清算金の徴収又は交付の通知)
第4条 条例第26条の規定による通知は、清算金等金額通知書(様式第4号)による。
(分割納付の申請)
第5条 条例第28条第3項の規定による申請は、清算金分割納付申請書(様式第5号)による。
(清算金の分割納付者又は分割交付者の氏名又は住所等の変更届)
第7条 条例第28条第10項の規定による届出は、氏名、住所の変更届出書(様式第8号)による。
(1) 震災、風水害、火災その他これに類する災害により被害を受けた場合 全部
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合 全部
(3) その他市長が必要と認める場合 市長が別に定める割合
(宅地の所有権等の異動届)
第9条 条例第32条第1項の規定による届出は、宅地の所有権等の異動届出書(様式第9号)による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
(平28規則11・一部改正)
(平28規則11・一部改正)