○塩竈市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成25年3月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)の事業を行う者の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「法指定基準」という。)において使用する用語の例による。

(基準該当事業者の登録)

第3条 基準該当障害福祉サービスを行おうとする者は、この規則で定めるところにより、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(以下「基準該当事業者」という。)として登録を受けるものとする。

2 前項の登録は、基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとする者(以下「申請者」という。)の申請により、法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所(以下「基準該当事業所」という。)ごとに行うものとする。

(基準該当事業者の登録の申請)

第4条 前条の規定により基準該当事業者として登録を受けようとする者は、基準該当事業者登録申請書(様式第1号第8条において「申請書」という。)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 基準該当事業所の平面図

(2) 基準該当事業所の設備の概要(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護の事業に係るものを除く。)

(3) 基準該当事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 基準該当事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に関する事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態

(8) 当該申請に関する事業に係る資産の状況

(9) その他登録に関し市長が必要と認める書類

(基準該当事業者の登録の基準)

第5条 市長は、前条の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の登録をしないものとする。

(1) 当該申請に係る基準該当事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員が、法指定基準に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たしていないとき。

(2) 申請者が、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができないと認められるとき。

(3) 申請者が、法指定基準に規定する指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるとき。

(登録の通知)

第6条 市長は、第3条第2項の申請があったときは、登録の可否を決定し、基準該当事業者登録(不登録)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(登録の有効期間)

第7条 第3条第1項の登録の有効期間は、6年間とする。

(変更の届出等)

第8条 第3条第1項の規定による登録を受けた基準該当事業者(以下「登録事業者」という。)は、申請書及び当該申請書に添付した書類の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、基準該当事業者登録事項変更届出書(様式第3号)により市長に届出なければならない。

2 登録事業者は、登録に係る基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、事業(廃止・休止・再開)届出書(様式第4号)を市長に届出なければならない。

(特例介護給付費等の支給)

第9条 市長は、登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービスについては、法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)を支給する。

(特例介護給付費等の代理受領)

第10条 特例給付費等の支給決定を受けた障害者若しくは障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が、あらかじめ市長に対し特例介護給付費・特例訓練等給付費代理受領申出書(様式第5号)を提出している登録事業者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたときは、当該支給決定障害者等の当該基準該当障害福祉サービスに係る特例給付費等の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、市長は特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し、特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の額を通知しなければならない。

4 市長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。

5 市長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務のうち、支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(報告等)

第11条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者又は登録事業者であった者若しくは基準該当事業所の従業者であった者に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は市の当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは基準該当事業所について設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行うときは、市の当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(登録の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者又は基準該当事業所の従業員が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応じず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第13条 市長は、登録事業者に係る情報(第8条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを県に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 基準該当事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 基準該当事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成30年7月規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

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(平30規則41・全改)

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塩竈市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成25年3月29日 規則第13号

(平成30年8月1日施行)