○塩竈市学校給食運営プラン研究協議会実施要綱
平成24年10月2日
教委庁訓第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校給食の運営に関する施策及び給食施設整備の基本方針(以下「運営施策等」という。)を策定するにあたり、市民等と意見交換を行う塩竈市学校給食運営プラン研究協議会(以下「研究協議会」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 研究協議会の構成員は、次に掲げる者とし、塩竈市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が依頼し、又は指名する。
(1) 有識者
(2) 地域関係者
(3) 保護者
(4) 学校関係者
(5) その他教育長が必要と認める者
(開催)
第3条 研究協議会は、教育長が必要と認めたときに開催する。
(協議事項)
第4条 研究協議会は、次に掲げる事項について意見を交換し、協議を行う。
(1) 運営施策等の策定に関すること。
(2) その他教育長が運営施策等の策定上必要と認める事項に関すること。
第5条 研究協議会の庶務は、教育部教育総務課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、研究協議会の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成24年10月2日から施行する。