○離島高校生通学費補助金交付要綱

平成24年8月30日

教委庁訓第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、浦戸地区に居住する高校生(以下「離島高校生」という。)の通学に要する保護者負担の軽減を図ることを目的として、離島高校生の高等学校通学に要する経費に係る補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)の規定に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(高等学校)

第2条 この要綱において「高等学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校をいう。

(交付の対象)

第3条 補助金の交付は、浦戸地区から公共交通機関(船舶、鉄道及びバス。以下同じ。)を利用して、県内の高等学校へ通学する生徒の保護者に対して行う。

(交付の額)

第4条 補助金の額は、居住地から在学する高等学校までの当該年度の最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合に必要な公共交通機関の通学定期券の購入に要する経費の3分の2とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする生徒の保護者は、離島高校生通学費補助金交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 公共交通機関の通学定期券の写し

(2) 在学証明書

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助の適否を決定する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この庁訓は、平成24年8月31日から施行し、平成24年4月1日以降の通学定期券の購入に係る経費から適用する。

画像

離島高校生通学費補助金交付要綱

平成24年8月30日 教育委員会庁訓第1号

(平成24年8月31日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年8月30日 教育委員会庁訓第1号