○塩竈市災害危険区域の指定及び建築制限に関する条例

平成24年12月19日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、災害危険区域の指定及び災害危険区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。

(災害危険区域の指定)

第3条 法第39条第1項に規定する災害危険区域(以下「災害危険区域」という。)は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害をいう。)により甚大な被害を受けた区域のうち、津波による危険の著しい区域として市長が指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により災害危険区域を指定するときは、その区域を告示するものとする。

3 災害危険区域の指定は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

4 前2項の規定は、災害危険区域の指定の変更及び解除について準用する。

(建築の制限)

第4条 災害危険区域内には、住宅、共同住宅、寄宿舎その他の住居の用に供する建築物を建築してはならない。

(建築物が災害危険区域の内外にわたる場合の措置)

第5条 建築物が災害危険区域の内外にわたる場合は、当該建築物の全部について前条の規定を適用する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

塩竈市災害危険区域の指定及び建築制限に関する条例

平成24年12月19日 条例第37号

(平成24年12月19日施行)