○塩竈市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例
平成24年9月13日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第28条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(平30条例15・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の規定の例による。
区域 | 区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
第1復興産業集積区域 | 新浜町一丁目1~10、11―1の一部、11―2、11―12~11―14、12~37、38―1~38―3、38―7、39―1の一部、39―2~39―3、39―5~39―10、42―1~42―2、42―3の一部、42―4~42―5、43―1~43―11、43―27~43―43、44―1、44―7、44―10~44―17、45―1~45―3、46―1~46―2、46―4~46―18、46―20~46―21、46―23~46―87、47―1~47―2、48―1の一部、48―2~48―6、48―10、48―16~48―46、49~221、新浜町二丁目、新浜町三丁目、北浜一丁目、北浜三丁目8、北浜四丁目71、74、76、78、126、131~135、141、158~168、字台、杉の入三丁目28―1、31、92―14、92―24、92―180、92―183、101~103、107~109、杉の入四丁目 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
第2復興産業集積区域 | 中の島、貞山通一丁目、貞山通二丁目、貞山通三丁目、港町一丁目63~87、港町二丁目127~354、舟入一丁目、舟入二丁目1~5、9、11、101~113、119、120、牛生町20、47、48、53、54、60、61、芦畔町61、62、109、111、115、153、154、156、159 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
区分 | 算定式 |
緑地の面積 | G≧P/γ(0.1-G0/S) ただし、P/γ(0.1-G0/S)>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。 |
環境施設の面積 | E≧P/γ(0.15-E0/S) ただし、P/γ(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
備考 算定式におけるG、P、γ、G0、S、G1、E、E0及びE1は、それぞれ次の数値を表わすものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
区分 | 算定式 |
緑地の面積 | G≧Pj/γj(0.1-G0/S) ただし、Pj/γj(0.1-G0/S)>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。 |
環境施設の面積 | E≧Pj/γj(0.15-E0/S) ただし、Pj/γj(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
備考 算定式におけるG、n、Pj、γj、G0、S、G1、E、E0及びE1は、それぞれ次の数値を表わすものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
附則(平成30年3月条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。