○塩竈市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成24年9月13日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第28条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(平30条例15・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の規定の例による。

(適用区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

第1復興産業集積区域

新浜町一丁目1~10、11―1の一部、11―2、11―12~11―14、12~37、38―1~38―3、38―7、39―1の一部、39―2~39―3、39―5~39―10、42―1~42―2、42―3の一部、42―4~42―5、43―1~43―11、43―27~43―43、44―1、44―7、44―10~44―17、45―1~45―3、46―1~46―2、46―4~46―18、46―20~46―21、46―23~46―87、47―1~47―2、48―1の一部、48―2~48―6、48―10、48―16~48―46、49~221、新浜町二丁目、新浜町三丁目、北浜一丁目、北浜三丁目8、北浜四丁目71、74、76、78、126、131~135、141、158~168、字台、杉の入三丁目28―1、31、92―14、92―24、92―180、92―183、101~103、107~109、杉の入四丁目

100分の10以上

100分の15以上

第2復興産業集積区域

中の島、貞山通一丁目、貞山通二丁目、貞山通三丁目、港町一丁目63~87、港町二丁目127~354、舟入一丁目、舟入二丁目1~5、9、11、101~113、119、120、牛生町20、47、48、53、54、60、61、芦畔町61、62、109、111、115、153、154、156、159

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(既存工場等に係る面積の算定)

2 次項に定める場合を除き、昭和49年6月28日に設置されている又は設置のための工事が行われている工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)第3条の表における区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、同表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次の表に掲げる式によって行うものとする。

区分

算定式

緑地の面積

G≧P/γ(0.1-G0/S)

ただし、P/γ(0.1-G0/S)>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

環境施設の面積

E≧P/γ(0.15-E0/S)

ただし、P/γ(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

備考 算定式におけるG、P、γ、G0、S、G1、E、E0及びE1は、それぞれ次の数値を表わすものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

3 法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等が、第3条の表における区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは、同表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次の表に掲げる式によって行うものとする。

区分

算定式

緑地の面積

G≧画像Pj/γj(0.1-G0/S)

ただし、画像Pj/γj(0.1-G0/S)>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

環境施設の面積

E≧画像Pj/γj(0.15-E0/S)

ただし、画像Pj/γj(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

備考 算定式におけるG、n、Pj、γj、G0、S、G1、E、E0及びE1は、それぞれ次の数値を表わすものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(平成30年3月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

塩竈市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成24年9月13日 条例第30号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成24年9月13日 条例第30号
平成30年3月8日 条例第15号