○塩竈市特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成24年6月26日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する認定復興推進計画において定められた特定復興産業集積区域(次条において「特定復興産業集積区域」という。)における固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3条例19・一部改正)

(免除)

第2条 市長は、特定復興産業集積区域において、法第4条第9項の規定による復興推進計画の認定の日(以下「認定日」という。)から令和6年3月31日までの間に、東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成23年総務省令第168号)第1条第1号に規定する対象施設等(以下「対象施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第2条第3項第2号イ又はロに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人で法第37条第1項若しくは第39条第1項に規定する指定事業者又は法第40条第1項に規定する指定法人に該当するものであって認定日から令和6年3月31日までの間に当該指定事業者又は指定法人として指定を受けたものに限る。)について、当該対象施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(認定日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度(当該固定資産を当該対象施設等の用に供した日の属する年の翌年の1月1日(当該対象施設等の用に供した日が1月1日の場合は同日)を賦課期日とする年度をいう。)以降5箇年度に限り、当該固定資産税を免除することができる。

(平28条例15・平29条例16・平30条例3・平30条例30・令元条例8・令2条例2・令3条例19・一部改正)

(免除の申請及び決定)

第3条 前条の規定により固定資産税の免除を受けようとする者は、免除を受けようとする年度の納期限までに次に掲げる事項を記載した課税免除申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 免除を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地

(2) 新設し又は増設した対象施設等の概要

(3) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の課税免除申請書を受理したときは、審査の上、免除の処分を決定し、その旨を固定資産税の免除を受けようとする者に通知しなければならない。

(平28条例15・一部改正)

(免除の取消し)

第4条 市長は、前2条の規定により固定資産税の免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該免除を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

塩竈市特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成24年6月26日 条例第27号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成24年6月26日 条例第27号
平成28年6月28日 条例第15号
平成29年6月27日 条例第16号
平成30年3月8日 条例第3号
平成30年12月20日 条例第30号
令和元年6月27日 条例第8号
令和2年3月5日 条例第2号
令和3年6月29日 条例第19号