○塩竈市水産業共同利用施設復興整備事業補助金交付要綱

平成24年4月5日

庁訓第38号

(趣旨)

第1条 市は、東日本大震災により被害を受けた水産業及び水産加工業の復興を図るため、市内に新たな水産加工施設等を整備するものに対し、予算の範囲内において水産業共同利用施設復興整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付は、次の各号のいずれかに該当するもので、塩竈市震災復興計画に基づく水産加工流通業の復興に資する施設を整備するものに対して行うものとする。

(1) 次のいずれかに該当するもの

 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する漁業協同組合、漁業生産組合又は漁業協同組合連合会

 漁業者が組織する団体(受益者である漁業者3名以上が主たる構成員又は出資者となり、事業活動を実質的に支配できるものに限る。)

 漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第6項に規定する法人で、定置漁業を営むもの

 その他民間の団体で、事業を開始した日から5年を経過した日までに、加工及び販売する商品の原材料となる国産水産物について、被災地域等から仕入金額の50%以上を安定的に調達する見込みがあると市長が認めるもの

(対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる施設を整備する事業とする。

(1) 水産物鮮度保持施設で、次に掲げるもの

 製氷施設

 貯氷施設

 冷凍施設

 冷蔵施設

(2) 水産物加工処理施設

(3) 地魚直販施設(地域の水産物を中心に販売する施設、売店又は露店(販売物の全取扱量のうち、地域の水産物が3分の2以上を占めるものに限る。))

(4) 水産廃棄物等処理施設

(5) 前各号に掲げる施設(以下この項において「本体施設」という。)の附帯施設(本体施設に附帯する施設で、本体施設と一体的に整備され、本体施設の機能を補完するものをいう。以下同じ。)

(平25庁訓37・一部改正)

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

2 補助金の算定において、10万円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(添付書類)

第5条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(1) 水産業共同利用施設復興整備事業要望調書(様式第1号又は様式第1号の2)

(2) 水産業共同利用施設復興整備事業計画書(水産加工流通業復興タイプ)(様式第1―2号)

(3) 費用便益分析計算書(様式第1―3号)

(4) 経営状況表(様式第2号)

(5) 補助対象施設等の設計図面

(6) 補助対象施設等の整備に係る工程表

(7) その他市長が必要と認める書類

(平25庁訓37・一部改正)

(交付の条件)

第6条 規則第7条第1項第4号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次のとおりとする。

(1) 補助事業に着手したときは、速やかに着工届(様式第3号)により市長に届け出ること。

(2) 補助事業が完了したときは、規則第13条の規定による報告の前に、速やかに竣工届(様式第4号)により市長に届け出ること。

(3) 補助事業が完了した後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。次号において「消費税等仕入控除税額」という。)が確定した場合は、塩竈市水産業共同利用施設復興整備事業補助金に係る消費税の額の確定に伴う報告書(様式第5号)により市長に報告すること。

(4) 前号の場合において、市長が必要と認めるときは、消費税等仕入控除税額に相当する額の全部又は一部を返還しなければならないこと。

(5) 第14条に規定する期間に補助対象施設等が天災その他の災害を受けたときは、直ちに当該施設等の被害の状況について市長に報告すること。

(審査委員会の設置)

第7条 補助金の交付の申請に係る審査を行うため、塩竈市水産業共同利用施設復興整備事業補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第8条 審査委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 第6条各号に掲げる書類の審査に関すること。

(2) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第9条 審査委員会は委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、総務部長及び産業建設部長をもって充てる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、市職員、その他の関係者を審査委員会に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(令4庁訓30・一部改正)

(委員長)

第10条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

(会議)

第11条 委員長は、必要に応じて審査委員会を招集し、その議長となる。

2 委員長は、審査委員会の会議(以下この項において「会議」という。)を終了したときは、会議の結果を速やかに市長に報告するものとする。

(庶務)

第12条 審査委員会に関する庶務は、産業建設部水産振興課において処理する。

(令4庁訓30・一部改正)

(実績報告)

第13条 規則第13条に規定する補助事業実績報告書には、補助事業に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 入札てん末を確認できる書類の写し

(3) 工事委託契約書又は工事請負契約書の写し

(4) 補助対象施設等の整備に要した費用の領収証の写し

(5) 竣工図面及び竣工写真

(6) 附帯施設の一覧表

(7) 補助事業の実施又は完了にあたり法令に基づく許認可等を受けた場合は、当該許認可等を受けたことを証する書類

(8) その他市長が必要と認める書類

(処分の制限を受ける期間)

第14条 規則第21条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年4月5日から施行する。

(平成25年6月庁訓第37号)

この庁訓は、平成25年7月1日から施行する。

(平成31年4月庁訓第16号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この庁訓の施行の際、第1条の規定による改正前の塩竈市自主防災組織設立指導要領、第2条の規定による改正前の塩竈市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱、第3条の規定による改正前の塩竈市児童手当等事務取扱規程、第4条の規定による改正前の塩竈市生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の塩竈市難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の塩竈市風しんワクチン等接種費用助成事業実施要綱及び第7条の規定による改正前の塩竈市水産業協同利用施設復興整備事業補助金交付要綱の規定による諸様式で現に残存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助率

補助対象施設等の整備に必要な工事費、実施設計費及び工事雑費(旅費、需用費、役務費、委託費等の工事の施工に直接必要な事務に要する経費をいう。)

8分の7以内

備考 補助対象経費は、規則第6条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた日以後に着手した工事等係るものに限る。

(平31庁訓16・全改)

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(平25庁訓37・追加、平31庁訓16・一部改正)

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塩竈市水産業共同利用施設復興整備事業補助金交付要綱

平成24年4月5日 庁訓第38号

(令和4年4月1日施行)