○塩竈市更生保護事業補助金交付要綱

平成24年4月1日

庁訓第34号

(趣旨)

第1条 市は、犯罪予防の活動等を促進し、個人及び公共の福祉の増進に資するため、更生保護に係る事業を行う団体に対し、塩竈市更生保護事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付は、次に掲げる団体(次項において「対象団体」という。)に対して行うものとする。

(1) 塩釜地区保護司会

(2) 塩釜市保護司会

(3) 塩釜市更生保護女性会

2 補助金の交付対象は、対象団体が行う更生保護に係る事業に要する経費とする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費、負担金は除くものとする。

(交付の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

(添付書類)

第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 規約又は会則等の写し

(2) 会員又は構成員名簿

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この庁訓は、平成24年4月1日から施行する。

塩竈市更生保護事業補助金交付要綱

平成24年4月1日 庁訓第34号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年4月1日 庁訓第34号