○塩竈市献血推進事業運営費補助金交付要綱
平成24年4月1日
庁訓第33号
(趣旨)
第1条 市は、塩竈市献血推進協議会(以下「献血推進協議会」という。)が行う事業について、献血推進事業運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付は、献血推進協議会に対して行うものとする。
2 補助金の交付対象は、献血推進協議会が行う献血推進事業に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。
(令7庁訓6・一部改正)
(交付の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
(添付書類)
第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 規約又は会則等の写し
(2) 会員又は構成員名簿
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月庁訓第6号)
この庁訓は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令7庁訓6・追加)
経費 | 内容 |
報償費 | 能力開発等の研修経費は対象可 講師、出演者、専門的知識又は技術を有する者への謝礼 |
旅費 | 市町村職員の出張に係る旅費を除き対象可 |
消耗品費 | 献血協力者への記念品代、袋代、用紙、文具等の購入経費 |
食糧費 | 会議等のお茶代、献血広報活動協力者への飲料、弁当代等については対象可 |
印刷製本費 | チラシ、ポスター、パンフレット等の印刷代等 |
通信運搬費 | 郵便料、会場までの運搬料等 |
保険料 | ボランティア保険、イベント保険等の保険料 |
使用料・賃借料 | 献血事業に係る会場等の使用料、機器類のレンタル料等 |
広告料 | 献血事業に関するものについては対象可 |
賄材料費 | 献血協力者への景品としての食品への材料費については対象可 |
使用料・賃借料 | 補助事業に係る会場等の使用料、機器類のレンタル料等 |
備品購入費 | 案内板や看板等、事業に直接関わる物品 |
備考
1 上記のうち、事業の実施に必要不可欠な直接的な経費と認められるものに限る。
2 交際費及び負担金は、対象外とする。