○塩竈市献血推進事業運営費補助金交付要綱

平成24年4月1日

庁訓第33号

(趣旨)

第1条 市は、塩竈市献血推進協議会(以下「献血推進協議会」という。)が行う事業について、献血推進事業運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付は、献血推進協議会に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象は、献血推進協議会が行う献血推進事業に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。

(令7庁訓6・一部改正)

(交付の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

(添付書類)

第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 規約又は会則等の写し

(2) 会員又は構成員名簿

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この庁訓は、平成24年4月1日から施行する。

(令和7年3月庁訓第6号)

この庁訓は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令7庁訓6・追加)

経費

内容

報償費

能力開発等の研修経費は対象可

講師、出演者、専門的知識又は技術を有する者への謝礼

旅費

市町村職員の出張に係る旅費を除き対象可

消耗品費

献血協力者への記念品代、袋代、用紙、文具等の購入経費

食糧費

会議等のお茶代、献血広報活動協力者への飲料、弁当代等については対象可

印刷製本費

チラシ、ポスター、パンフレット等の印刷代等

通信運搬費

郵便料、会場までの運搬料等

保険料

ボランティア保険、イベント保険等の保険料

使用料・賃借料

献血事業に係る会場等の使用料、機器類のレンタル料等

広告料

献血事業に関するものについては対象可

賄材料費

献血協力者への景品としての食品への材料費については対象可

使用料・賃借料

補助事業に係る会場等の使用料、機器類のレンタル料等

備品購入費

案内板や看板等、事業に直接関わる物品

備考

1 上記のうち、事業の実施に必要不可欠な直接的な経費と認められるものに限る。

2 交際費及び負担金は、対象外とする。

塩竈市献血推進事業運営費補助金交付要綱

平成24年4月1日 庁訓第33号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年4月1日 庁訓第33号
令和7年3月14日 庁訓第6号