○塩竈市献血推進事業運営費補助金交付要綱

平成24年4月1日

庁訓第33号

(趣旨)

第1条 市は、塩竈市献血推進協議会(以下「献血推進協議会」という。)が行う事業について、献血推進事業運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付は、献血推進協議会に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象は、献血推進協議会が行う献血推進事業に要する費用とする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費、負担金は除くものとする。

(交付の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

(添付書類)

第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 規約又は会則等の写し

(2) 会員又は構成員名簿

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この庁訓は、平成24年4月1日から施行する。

塩竈市献血推進事業運営費補助金交付要綱

平成24年4月1日 庁訓第33号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年4月1日 庁訓第33号