○塩釜市民生委員児童委員協議会補助金交付要綱

平成24年4月1日

庁訓第32号

(趣旨)

第1条 市は、塩釜市民生委員児童委員協議会(以下「民生委員児童委員協議会」という。)が行う事業について、塩釜市民生委員児童委員協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付は、民生委員児童委員協議会に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象は、民生委員児童委員協議会が行う社会福祉事業に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。

(令7庁訓6・一部改正)

(交付の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

(添付書類)

第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 規約又は会則等の写し

(2) 会員又は構成員名簿

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この庁訓は、平成24年4月1日から施行する。

(令和7年3月庁訓第6号)

この庁訓は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令7庁訓6・追加)

経費

内容

会議費

会議を実施するために必要な経費

消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、旅費等

事業費

民生委員児童委員協議会事業のために必要な経費

研修会参加費、委員手帳購入費、謝金、旅費等

事務費

民生委員児童委員協議会事業のために必要な事務経費

消耗品費、燃料費、印刷製本費、通信運搬費、旅費等

備考

1 上記のうち、事業の実施に必要不可欠な直接的な経費と認められるものに限る。

2 飲食に係る費用、役員手当、慶弔費、交際費及び負担金は対象外とする。

塩釜市民生委員児童委員協議会補助金交付要綱

平成24年4月1日 庁訓第32号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年4月1日 庁訓第32号
令和7年3月14日 庁訓第6号