○塩釜市民生委員児童委員協議会補助金交付要綱
平成24年4月1日
庁訓第32号
(趣旨)
第1条 市は、塩釜市民生委員児童委員協議会(以下「民生委員児童委員協議会」という。)が行う事業について、塩釜市民生委員児童委員協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付は、民生委員児童委員協議会に対して行うものとする。
2 補助金の交付対象は、民生委員児童委員協議会が行う社会福祉事業に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。
(令7庁訓6・一部改正)
(交付の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
(添付書類)
第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 規約又は会則等の写し
(2) 会員又は構成員名簿
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月庁訓第6号)
この庁訓は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令7庁訓6・追加)
経費 | 内容 |
会議費 | 会議を実施するために必要な経費 消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、旅費等 |
事業費 | 民生委員児童委員協議会事業のために必要な経費 研修会参加費、委員手帳購入費、謝金、旅費等 |
事務費 | 民生委員児童委員協議会事業のために必要な事務経費 消耗品費、燃料費、印刷製本費、通信運搬費、旅費等 |
備考
1 上記のうち、事業の実施に必要不可欠な直接的な経費と認められるものに限る。
2 飲食に係る費用、役員手当、慶弔費、交際費及び負担金は対象外とする。