○塩釜市民生委員児童委員協議会補助金交付要綱
平成24年4月1日
庁訓第32号
(趣旨)
第1条 市は、塩釜市民生委員児童委員協議会(以下「民生委員児童委員協議会」という。)が行う事業について、塩釜市民生委員児童委員協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付は、民生委員児童委員協議会に対して行うものとする。
2 補助金の交付対象は、民生委員児童委員協議会が行う社会福祉事業に要する費用とする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費、負担金は除くものとする。
(交付の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
(添付書類)
第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 規約又は会則等の写し
(2) 会員又は構成員名簿
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成24年4月1日から施行する。