○塩竈市立病院事業に係る金融機関の指定

平成22年4月1日

市立病院告示第1号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、塩竈市立病院事業に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。

1 出納取扱金融機関

金融機関の名称

株式会社七十七銀行塩釜支店

2 収納取扱金融機関

金融機関の名称

株式会社七十七銀行

杜の都信用金庫

株式会社仙台銀行

株式会社北日本銀行

株式会社岩手銀行

東北労働金庫

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

塩竈市立病院事業に係る金融機関の指定

平成22年4月1日 市立病院告示第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第3節
沿革情報
平成22年4月1日 市立病院告示第1号