○ふるさとしおがま復興基金条例

平成23年12月19日

条例第37号

(設置)

第1条 本市の災害復旧及び復興を目的とした事業の資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、ふるさとしおがま復興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 基金は、次に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 塩竈市震災復興計画に基づく事業の財源に充てる場合

(2) 災害復旧事業の財源に充てる場合

(3) 災害関連事業に係る地方債償還費の財源に充てる場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が本市の災害復旧及び復興のため必要と認める事業の財源に充てる場合

(繰替運用)

第5条 市長は、財政の運営上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさとしおがま復興基金条例

平成23年12月19日 条例第37号

(平成23年12月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成23年12月19日 条例第37号