○塩竈市水道技術管理者の職務に関する規程
平成22年12月1日
水道部庁訓第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 技術管理者は、次の各号に規定する職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員を指導し、及び監督するものとする。
(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適応しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の水道法施行令(昭和32年政令第336号)で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。
(7) 法第22条の3第1項の台帳の作成に関すること。
(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
(平30水道部庁訓7・令元水道部庁訓3・一部改正)
(代理)
第3条 技術管理者に事故があるとき又は不在のときは、管理者があらかじめ指名する代理者(塩竈市水道事業給水条例(平成10年条例第10号)第42条に規定する資格を有する者に限る。)が、その職務を代理する。
(平30水道部庁訓7・追加)
(委任)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平30水道部庁訓7・旧第3条繰下)
附則
この庁訓は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成30年10月水道部庁訓第7号)
この庁訓は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和元年10月水道部庁訓第3号)
この庁訓は、令和元年10月17日から施行する。